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平成23年-雇保法問5-C「再就職手当の支給要件」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<派遣、請負等における代替の状況等>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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みなさん、
もう、正月気分は抜けましたか?

まだ!なんて方もいるかもしれませんね・・・

ところで、
今年の試験まで、およそ7カ月ですね。

すでに、かなり勉強が進んでいる方もいるでしょうし、
これから勉強を始めようという方もいるでしょう。

いずれにしても、
これから試験までの時間は、貴重です。

まだまだなんて思っていると、
時間はたちまち経ってしまいます!

限りのある時間、
有効に使って、勉強を進めて下さい。



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況
             <派遣、請負等における代替の状況等>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「派遣、請負等における代替
の状況」等です。


(1)派遣、請負等における代替の状況 【新規調査項目】

3年前から現在までの間の派遣、請負等における代替の状況をみると、

「派遣、請負、自社の従業員の間で業務の代替・切り替えは行わなかった」
企業が66.6%
「派遣労働者を活用していた業務を自社の従業員で実施するようにした」
企業が19.6%
「自社の従業員で実施していた業務を派遣労働者を活用するようにした」
企業が7.8%

などとなっています。


(2)派遣労働者が担当している業務の今後の予定【新規調査項目】

現在派遣労働者を受け入れている企業について現在派遣労働者が担当して
いる業務の今後3年間の予定(3つまでの複数回答)をみると、

「引き続き派遣労働者を活用する」75.9%
「現在受け入れている派遣労働者を自社従業員として直接雇用する」26.8%
「現在派遣労働者を活用している業務を現在いる自社従業員で実施する
(新たな自社従業員の雇い入れをしない)」20.2%

などとなっています。


いずれについても、新規調査項目なので、過去の出題はありません。
とはいえ、このような調査結果って、問題にしやすいといえば、しやすい
ところがあるので、出題もあり得るでしょう。

ただ、勉強していくうえでは、優先度、高くありませんから、
とりあえず、ざっと目を通しておけばよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P87)。


☆☆======================================================☆☆


日本の社会保障は、国民皆保険・皆年金の実現以降、社会保険制度を中心に、
順次給付内容を改善してきた。
また、社会保障制度の中心は、生活保護や失業対策から、年金、医療へと変遷
していった。
社会保障給付費は大きく伸びて、1961(昭和36)年には0.8兆円であったもの
が、2008(平成20)年には94.1兆円まで増大している。

社会保険を中心とする社会保障制度には、病気、失業、高齢・障害による稼得
能力の喪失、要介護状態等の事態に対応する機能がある。
具体的には、
1)生活の安定を損なう事態に対して、生活の安定を図り、安心をもたらすため
 の社会的な安定装置(社会的セーフティネット)としての機能
2)市場経済では社会的公正が確保されない事態に対して、所得を個人間や世帯
 間で移転させることにより、所得格差の是正や低所得者の生活の安定を図る
 所得再配分の機能
3)自立した個人が自己責任の下に行動することを原則としつつも、疾病、事故、
 失業等個人の力では対応しがたい事態等の生活上の不測の事態(リスク)を
 社会全体で分散する機能
4)個々人の生活に安心感を与え、困窮した場合に救済し、所得格差を解消する等
 により、社会や政治を安定させ、経済の安定、成長に資する機能
がある。


☆☆======================================================☆☆


社会保険制度を中心とした社会保障の拡充」に関する記載です。

社会保障制度の機能については、白書で、何度も記載されています。

「平成22年版 厚生労働白書」(P163、164)では、
社会保障の機能としては、主として、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
があげられると、3つの機能を挙げていました。

ですので、機能がいくつあるのかなんてことは一概には言えませんから、
試験で論点にしてくることはないと思いますが、
それぞれの機能の具体的な内容を選択式で出題してくるってことは
あり得ますから、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。

社会保険に関する一般常識の選択式、
ここのところ法令関連の出題が続いていますが、
沿革や社会保障についての出題、過去にありますから。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問5-C「再就職手当の支給要件」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格者離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の
ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業
に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても
再就職手当が支給されることはない。



☆☆======================================================☆☆


再就職手当の支給要件」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16-5-E 】

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共
職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当
を受給することができない。


【 9-3-E[改題] 】

受給資格者が、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限
受けている者である場合には、待期期間満了後2箇月の間は、公共職業
安定所等の紹介により就職したものでなければ再就職手当は支給されない。


【 7─記述[改題] 】

 再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限
受けた者については、( A )満了後( B )の間は、公共職業安定所
の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。



☆☆======================================================☆☆


再就職手当の支給要件、いくつもありますが、
ここで取り上げたのは、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合に
関するものです。

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合であっても、
再就職手当が支給されることはあります。

ただ、どのような場合でも支給されるわけではありません。

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、
待期期間満了後1カ月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者
の紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満たし
ません。
ただ、その期間を経過した後については、公共職業安定所等の紹介によらず
職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。


【 23-5-C 】では、
「友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されること
はない」
とありますが、支給されることもあるので、誤りです。

【 16-5-E 】では、就業手当をあわせた出題ですが、
就業手当についても、離職理由による給付制限を受ける者の取扱いは同じです。

で、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ・・・支給され
ない」という内容になっていますので、やはり、誤りです。

【 9-3-E[改題]】も誤りですね。
待期満了後「1カ月」以内の箇所が、「2カ月」となっていますので。

【 7─記述[改題] 】の答えは
A:待期期間
B:1カ月
です。

「紹介が必要かどうか」、「紹介でなければならない期間」
いずれにしても、今後も出題されるでしょうから、
しっかりと確認しておきましょう。
それと、
離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合の取扱いに
ついては、常用就職支度手当の支給要件にもありますが、規定が異なって
いますから、その点も注意しておきましょう。


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