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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/1/16--第79号 発行:644部
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高田社会保険労務士事務所:
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
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【目次】
(従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点 ほか)
1.従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点
2.休憩時間とは?
3.解雇予告通知書
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1.従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点
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都市部を除く多くの地域では、マイカー通勤をして
いる従業員が多く見られます。
その際、従業員本人が事故を起こしたり、あるいは
事故に巻き込まれるといったリスクを避けることは
できません。
原則として、通勤途上に発生した事故の責任は従業員
本人に帰属します。
しかし、会社は従業員がマイカー通勤をすることに
より事業を営むことができ、それに基づいて利益を
得ることから、場合によっては会社も使用者として
一定の責任が問われることがあります。
そのため、従業員のマイカー通勤を認める際には一定
の基準を設けた上で許可制を採る等のルールづくりが
不可欠です。
そこで今回は、従業員にマイカー通勤を許可する際の
注意点について解説しますね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1117
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2.休憩時間とは?
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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発して
います。
こうした時代には経営者や管理職のみなさんも
労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を
身に付けておくことが不可欠です。
今回は、休憩時間の定義と与え方について取り上げて
いきます。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:休憩時間とは
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1119
そのほか、休憩時間中の外出についてもよく問題と
なります。
労働基準法では、休憩時間は労働者に自由に
利用させなければならないとされています。
ですから、休憩時間を利用して外出することは当然
可能となります。
しかし、施設管理者である会社としては、休憩時間中
であっても従業員が会社の施設内にいるか否かを把握
しておきたく、外出について許可制をとることは
できないかと考えるでしょう。
この取扱いについては、通達が出されており、許可制
ではなく、必要最小限のルールとして届出制とする
程度であれば問題ないと考えられます。
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3.解雇予告通知書
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今回のおすすめ書式は、「解雇予告通知書」です。
解雇の手続には、解雇予告あるいは解雇予告手当の
支払いが必要になっています。
解雇をめぐる紛争は非常に多いため、書面で通知する
ことがその後のトラブルの防止につながります。
↓「解雇予告通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_1
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
1月も後半となり、いよいよ今年の仕事も軌道に
乗ってきたところでしょうか?
まだまだ寒い日が続きますので、しっかり体調管理を
していきましょう!
本日のメルマガで取り上げた、「従業員にマイカー
通勤を許可する際の注意点」ですが、マイカー通勤に
ついては、現行の社内ルールがあいまいになっている
ケースが多い事項です。
4月に新入社員が入ってくるタイミングを利用して、
ルールの見直しを行う、というのもよいかと思います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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して下さい。必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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