2010年7月12日号 (no. 646)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【変形労働時間制度の協定が無効になったら】
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■従業員代表がキチンと選任されているか。
協定書の類(労使協定、変形労働時間制度の協定書など)を作成するときは、従業員代表を選出し、選出方法や労働者を代表する人物の職名や氏名を記載するかと思います。
36協定であれ、変形労働時間制度の協定であれ、使用者と労働者が合意した内容を決めるわけですから、労働者の代表を選任するのは当然と言えば当然ではあります。
ただ、協定を締結するときに労働者の代表を選任するとして、その選任方法によっては協定の効果を否定される可能性があるのではないかという疑問があります。
例えば、36協定を締結する際に、労働者の代表を選任する方法に好ましくない点があって、36協定の効果を否定されたらどうなるでしょうか。
他にも、変形労働時間制度を導入する際の代表労働者の選任に不具合があったとして、変形効果を否定されたらどうなるか。
■変形効果がなければ、1日8時間、1週40時間に戻る。
労働者の代表をきちんと選任していないときは協定の内容が無効化されるとすると、36協定や変形労働時間制度によって期待された効果が得られない。
もし36協定が無効になると考えると、時間外の労働や休日の労働が違法なものになってしまうわけです。時間外労働と休日労働は36協定によって違法性を除去されているのですから、その除去効果が消えてしまうと違法性が残ってしまう。
「割増賃金をキチンと払っていれば、36協定が無効になっても大丈夫なんじゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、賃金上はそれで良いとしても、36協定が無いと労働時間の限度が分からなくなるので、これではイカンわけです。
他方で、変形労働時間制度の協定が無効になれば、今まで変形制度を前提に勤務シフトを組んでいたものが1日8時間、1週40時間の枠に引き戻されるのですから、1日9時間や11時間、1週43時間や47時間という勤務内容だと残業代が必要になります。
もし、変形労働時間制度の協定内容が否定されれば、想定していない未払い残業代が発生することもあり得る。未払い残業代を引き出すポイントとして、従業員代表が正しく選任されていたか、1日8時間を超える日と1週40時間を超える日を事前に決めてシフトを運用していたか、事前に決めたシフトを後から変更していないか。この3点をチェックして、不備があれば変形効果を否定し、残業代が出てくる可能性がある。
従業員代表の選任はキチンと挙手や投票で選ぶ必要があって、会社側がポンと選んだ人では、あとから協定内容をひっくり返される可能性があるかもしれない。
「わざわざ挙手や投票などと大袈裟な手続きをしなくてもいいんじゃないの?」と侮らずに手続きをしてください。後から協定内容を無効にされるよりも少ない負担でできることですからね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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