• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年俸制における時間外労働、割増賃金、賞与支給の注意点 ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/2/1--第80号 発行:642部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
年俸制における時間外労働割増賃金賞与支給の注意点 ほか)
1.年俸制における時間外労働割増賃金賞与支給の注意点
2.改正された精神障害の労災認定基準
3.長時間労働者への医師による面接指導制度の実施義務

--------------------------------------------------------------------
1.年俸制における時間外労働割増賃金賞与支給の注意点
--------------------------------------------------------------------

年俸制採用している企業は少なくありませんが、年俸制の社員には、
時間外労働を行わせても割増賃金を支給する必要がないという意見を
よく耳にします。


・・・ しかし、この理解は完全に間違っています。


実際には年俸制の社員であっても、時間外労働休日労働
行った場合には、割増賃金を支給する必要があります。

では、年俸制社員に支給する割増賃金賞与の注意点を、次の(1)~(3)
のポイントで確認していくことにします。


(1)割増賃金計算方法は正しいかどうか
(2)年俸制社員に対する賞与の取扱いは正しいかどうか
(3)年俸制社員の割増賃金の正しい計算方法


↓さらに詳しく知りたい方は、こちらからを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1141



年俸制社員の場合には、そもそも割増賃金を支払う必要がないという誤りに
加えて、割増賃金を支払っている場合でも、その計算方法が誤っていることも
少なくありません。

年俸制を導入している企業の担当者は、この機会に割増賃金の計算方法等に
誤りがないか確認してみることをお勧めします。



--------------------------------------------------------------------
2.改正された精神障害の労災認定基準
--------------------------------------------------------------------

近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が
深刻化しています。

これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、
そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。

企業の労務管理にも大きな影響があると予想される、その改定内容について
確認しておきましょう!


厚生労働省では、労災認定の手続きを迅速化していくために、
平成23年12月26日に精神障害等の労災認定の基準を改定し、労災認定の際に
用いる「心理的負荷による精神障害の認定基準」を見直しました。


●新しい労災認定基準

精神障害にかかる労災認定は、以下の3つのいずれの要件も満たした場合に
行われるとされています。

(1)対象疾病を発病していること
(2)対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が
   認められること
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
   認められないこと

その上で業務による心理的負荷の強度の判断については具体的な取扱いが
示されています。

その手順としては、「特別な出来事」に該当する出来事の有無により
判断が行われます。


↓さらに詳しく知りたい方は、こちらを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1142



--------------------------------------------------------------------
3.長時間労働者への医師による面接指導制度の実施義務
--------------------------------------------------------------------

過労死過重労働が大きな社会問題となっています。


労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働により
疲労が蓄積した従業員に対し、医師による面接指導を実施することが
事業主に義務付けられています。

労災認定されたケースには、長時間労働に起因するメンタルヘルス不全による
ものが多いと分析されています。

医学的にも長時間労働と脳・心臓疾患の発症は、関連性が強いとされている
ことから、企業では過重労働対策が労務管理において非常に重要な課題と
なっています。

ですから、事業主は、この医師による面接指導が確実に運用できるように
仕組みを整備してください。


●面接指導の具体的対象者
 1ヵ月あたりの時間外労働時間や休日労働時間の合計が100時間を超え、
 かつ疲労の蓄積が認められる者とされています。


↓さらに詳しく知りたい方は、こちらを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1137



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

今年もあっという間に1ヵ月が過ぎましたね。
まだまだ寒い日が続いていますが、体調を崩されたりしていませんか?

インフルエンザも流行しているようですので、しっかりと体調管理を
していきたいものですね。

これから、2013年度の採用選考が本格化してきます。
「男女均等な採用選考ルール」では、男女均等な採用選考を行うために
注意してほしいポイントがわかりやすく解説されているので利用してください。

↓「男女均等な採用選考ルール」リーフレット集
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_2


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された記事の内容を
許可なく転載することを禁じます。ご一報ください。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、何らかの不都合が生じた場合、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP