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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.115
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こんにちは。
最近の会計ソフトは非常に使いやすいものです。
消費税の計算においても、租税公課や減価償却費など、課税仕入れ(課税売上に係る消費税から控除することができる税額を含む仕入)に原則該当しないと思われる経費科目を入力した場合、自動的に課税対象外として入力されるソフトがほとんどですので、消費税の基本的な計算ミスが免れます。
「期首棚卸高」や「期末棚卸高」などの、棚卸に係る科目についても、通常は課税対象外として自動入力されるようになっております。
しかしながら、このような自動計算の場合に気をつけなければならないのは、消費税法上の
免税事業者から課税事業者になる場合
課税事業者から免税事業者になる場合
です。
まず免税事業者から課税事業者になる場合、課税事業者となった課税期間における「期首棚卸高」を課税仕入れとして計算しなければなりません。
次に課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者となる課税期間の前課税期間における「期末棚卸高」を課税仕入れのマイナスとして計算しなければなりません。
いずれも、自動計算のままだと税額が異なってしまうため、手動で訂正する必要があります。
今後消費税率が上がるにつれて、このような計算ミスによる負担額が増えますので、気をつけましょう。
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