■Vol.228(通算467)/2012-2-13号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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1.
確定申告の必要な人
===================================================================
多くの
給与所得者(主にサラリーマン)は年末調整により、年間の
所得税額が
確定し、会社を通して納税も完了しているため
確定申告は必要ありません。
しかし、以下に掲げる事項に該当する場合は原則、
確定申告が必要となります。
(1)給与の
年間収入額が2,000万円を超える人
(2)給与の支払いを受けている人で
給与所得以外に20万円を超える所得
がある人(
退職所得は除かれます)
(3)2ヵ所から給与支払いを受けている人で主たる給与以外の給与の収入
金額と
給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を
超える人
===================================================================
2.
確定申告をしないと受けられない控除
===================================================================
以下に掲げるものは年末調整では考慮されない控除項目となっています。
この適用を受けるためには
確定申告をする必要があります。
(1)
雑損控除
生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の
資産が災害・盗難等により
損失を被った場合は一定の金額の控除を受けることが出来ます。
(2)
寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進
法人等に対して、「指定
寄付金」を
支出した場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。
(3)
医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者及び親族のために
医療費を
支払った場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。
サラリーマンでも
確定申告をすることにより税金の還付を受けることが
出来る可能性があります。
控除出来るものがないか、今一度身の回りを整理してみるのもいいかも
しれません。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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発行者の承諾を得てください。
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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がある人(退職所得は除かれます)
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(2)寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して、「指定寄付金」を
支出した場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。
(3)医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者及び親族のために医療費を
支払った場合には一定の金額の控除を受けることが出来ます。
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