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機械・電気工事業者の許認可〈第5回〉

前々回は、悪質リフォーム業者について、前回は無許可
設備メーカーについてお話ししましたが、「建設業許可」は
一つの壁になっていると思います。

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事を除く)の工事
で、「許可」が不要であっても、「許可業者」の方がより安心と
言えます。
それは、少なくとも「経験」があるからです。

数ある「許可」でも、取得条件に経験を要する「許可」は割合
珍しいと言えます。
「建設業許可」の要件はいくつかありますが、人的要件として
2つあります。
1つは、「経営業務管理責任者」がいること、
もう1つは「専任技術者」がいることです。
「専任技術者」は経験がなくても、有資格者(試験合格者)がなる
ことは可能ですが、「経営業務責任者」は経験のみが条件となって
います。
また、「経営業務責任者」は、ただ単に建設業における常勤の役員
経験があればよいというのではなく、その期間中に「工事の請負」を
行っていたという実績が必要です。
よって、全くの未経験業者が「建設業許可」を取得することは
できません。

特に、機械器具設置工事業では、「専任技術者」となれる有資格
は非常に少なく、現実的には経験がものを言うことになります。
許可要件については、後に詳しくご説明するとして、「機械器具
設置工事業許可」を取得している業者は、かなりの実務経験が
あるということになるので、一般的に無許可業者と比較すると
安心できると思います。

豊富な経験がありながら、未だ「機械器具設置工事業許可」を取得
されていない業者さんは、営業のPR材料としても、検討の余地が
あると思います。
「許可」を取得している=経験豊富ということになりますから。
また、財務状況、納入実績等を公開することになるわけですから、
透明性が高く、取引先も安心できるというものです。

法的に「1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事を除く)の
工事」を行う場合は、「許可」が必要ですが、ただ単に
「法律だから・・・」と後ろ向きに考えるのではなく、価値を高める
ためにも取得してみてはいかがでしょうか。


前々回(第3回)の冒頭では、
「なぜ、建設業許可が必要なのか?」という疑問から始まりましたが、
結局、「機械器具設置工事業許可取得」の勧めとなってしまいました
ので、次回は、その疑問に詳しく回答していきたいと思います。
もちろん、これまでのお話はその疑問に関係していることは
言うまでもありません。

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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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【メルマガ】 機械・電気工事業者の許認可
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