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労災認定の『過重』とは

━━━━☆━━━━━━━━━━━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━━━


          ◆過労死の認定基準に疑問 

          ◆加重性の有無が問題になるのは

          ◆同種労働者を基準とするわけ

          ◆過重かどうかの具体的な判断方法とその問題点


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                過労死の認定基準に疑問
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 厚生労働省の過労死の認定基準を見ますと、業務の過重性を必要とし、また、加重性の判断
基準が被災者ではなく同種労働者となっています。
 業務災害なのですから業務に起因していることで十分では無いでしょうか?    

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               加重性の有無が問題になるのは
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 昨今、増加している過労死ですが、加重性の有無が問題になるのは非災害性の腰痛、頸肩腕
症候群、精神障害、脳や心臓の血管疾患による脳出血や心筋梗塞の場合だけのようです。

 それは、これらの疾患が業務以外の原因によっても発生することがあるからです。また、場
合によっては両方の原因が競合したり、既往症として既に業務外の原因による基礎疾病が発生
していて業務によりさらに悪化した、などの場合もあるでしょう。

 労災認定で「相当因果関係がある」とは、業務に通常認められる危険が負傷や疾病の原因と
なっていることです。つまり、過重でない業務については業務を行うことで起こりうる危険性
は、業務以外の通常の日常生活に起こりうる危険性と同じで、特にその業務について通常認め
られる危険とはいえないのです。
 わかりやすく言うと、例えば製造現場にプレス機械があってそれに指を挟まれる、アスベス
トの粉塵が発生しているところで10年以上作業していて肺がんになった、などの場合は、特定
された作業環境下における危険が具体化した結果なので、業務の過重性を問うまでも無く、認
定されるのです。
 それと違って過重な業務、例えば連続した長時間労働があった、などの労働環境下で過労死
が起こったような場合は、相当因果関係について「加重性」が必要となるわけです。

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               同種労働者を基準とするわけ
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 例えば体が弱くて、同種労働者にとっては何でもないような業務が、その労働者にとっては
過重な業務として作用し、発症したとします。この場合、発症の原因にはその労働者の弱い体
力も含まれているはずです。
もしこの弱い体力のほうが発症の原因として相対的に有力であったならば、その発症は労災認
定されないことになります。

 この労災認定の考え方は労働者にとっては厳しいものですので、判決の影響もあり、同種労
働者の範囲を拡大することにより修正されてきているようです。

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              過重かどうかの具体的な判断基準
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 疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因は労働時間であるとして、その評価の目安が次のよう
に定められました。

●発症前1カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月あたりおおむね45時間を超える時間外労働
が認められない場合は、業務と発症の関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働
長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること。

●発症前1カ月間におおむね100時間以上、または発症前2カ月ないし6カ月間におおむね80時間
以上の時間外労働時間(週40時間を超える労働時間)があれば、業務との関連性が強いと評価
する。
 この労働時間の基準は、あくまでも「目安」とされていることから、前記時間を超えない場
合であっても、その他の負荷要因を総合判断して、過重性があったと認められることはありま
す。

この認定基準の改正により、従来認められてこなかった「蓄積疲労」による過労死が認められ
ることになったわけですが、労働時間の目安が、その目安を満たさない場合、事実上の「足切
り」になるおそれがあることや、労働時間を重視しすぎるあまり、それ以外の負荷が軽視され
るおそれもあり、労働時間以外の要素の負担について、具体的に述べる必要がより高くなった
ともいえます。


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名無し

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