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最低賃金減額特例許可申請について

平成24年2月15日 第101号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.最低賃金減額特例許可申請について

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1.最低賃金減額特例許可申請について

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1.はじめに

最低賃金額が上昇し東京都においては837円となっています。
非常に高い額です。
これは何度もお話し致しましたが、最低賃金額のターゲットとする水準が生活
保護費にあるからです。
そして生活保護費の水準が妥当であるかどうかの議論はしていません。

もう一つは最低賃金の決め方。
中央の最低賃金の審議会で決定し、都道府県ごとの審議会で決定する。
そして最終的には都道府県労働局長が決定するのです。
都道府県知事ではありません。
そして議論をするのは審議会であり、地方議会で議論は行われません。
当然国会においても同様です。
政治が関与せずに決まってしまう。

我が国の経済情勢はデフレから抜け出せずに大変に厳しいものです。
そして円高、エネルギーの高騰など企業を取り巻く環境は更に厳しいものにな
ってきています。

政府は当然経済対策を行っていますが、一方で前回のメルマガのテーマとしま
した厚生年金の適用拡大の議論。
そして最低賃金の上昇。

企業のコストを増やす政策を厚生労働省は進めています。

厚生労働省の政策からすると正しいことをしているのかもしれませんが、日本
の経済を活性化させなければ失業率も年金保険料の収入も労働者賃金も上が
りません。

政治がリーダーシップを取って優先順位を決めるべきなのに、経済対策をやり
ながら増税を進め、最低賃金を上げています。

この様な政治状況の中で最低賃金が上昇してきたのです。

2.最低賃金上昇による障害者雇用の問題

最低賃金が700円台の時代は良かったです。
今は東京都においては837円です。
この数字は高校生のアルバイトにも適用されます。
この事が結果として正社員の賞与を下げる事となるお話は以前にしましたので
省略を致します。

問題は障害者です。
障害者にも最低賃金額である837円が適用されます。

障害の程度は様々であり、一概に議論は出来ません。
しかし837円の賃金を支払って雇用することは出来ないと、障害者雇用をあ
きらめる経営者が増えてきているのも事実です。

最近の労働基準監督署の調査の傾向としてこの最低賃金額に重点を置いた調査
が行われ、その過程の中で障害者の賃金額が問題となるケースが複数事例あり
ます。

最低賃金の上昇により障害者雇用に影響が出始めてきているということが私の
実務家としての感想です。

3.減額特例許可の申請を

(1)概要

最低賃金法第7条では最低賃金の減額特例を規定しています。
要は都道府県労働局長の許可を得たときは、その許可が出た減額率を適用して
最低賃金を低くすることが出来るという制度です。
この制度に該当するのは
・精神または身体の障害により著しく労働能力が低いもの
・試みの試用期間のもの
・職業能力開発促進法の規定による場合でこちらは省略します。
・軽易な業務に従事する者その他厚生労働省令で定めるもの
以上です。
これらに該当したからといって許可がされるものではなく、労働基準監督官の
実地での調査等により、減額することが妥当であると判断されなくてはなりま
せん。

(2)精神または身体の障害により著しく労働能力が低いもの

今回はこれに絞ってお話しします。

まず障害者ということだけで減額の許可は出ません。
その障害が業務の遂行に直接支障を与えていることが明白であり、その支障の
程度が著しいものでなければ許可の対象とはなりません。

まず減額対象労働者と同じ事業場で働き、同一または類似業務に従事していて、
かつ最低賃金額以上の賃金を支払っている労働者を選びます。
この労働者の作業量を100とします。

そして減額対象者の作業量と比較をするのです。

仮にこの比較で減額対象労働者の作業量が80だとしたら減額率は20%にな
ります。

減額率は30%が上限ですので、減額対象労働者の作業量が60だとしても減
額率は40%ではなく30%となります。

この減額率は都道府県労働局長が決定します。

仮に減額率が30%との許可が出たとすると
837円×0.3=251円(小数点以下切り捨て)

837円-251円=586円
これが最低賃金額となります。

また最低賃金の計算に入れることが出来ない皆勤手当通勤手当家族手当
はこの計算式から除外しなければなりません。

4.まとめ

最低賃金額が上昇していることは間違いありません。
しかし障害者雇用には悪影響を与える要因であると実務家として感じています。
よって今回のテーマとしました。
ご参考にしてください。

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