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厚生年金には国民年金が含まれている。






2010年7月25日号 (no. 659)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【厚生年金には国民年金が含まれている。】
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厚生年金に入っているから、国民年金には入っていないよ、、、?



国民年金厚生年金は別々の年金であることは多くの方がご存知かと思います。国民年金は自営業の人が、、、厚生年金は会社員の人が、、、と理解している方もおられるはず。


確かに、国民年金は自営業者のもの、厚生年金は会社員のものというイメージ(?)、感覚(?)、雰囲気(??)のようなモノがあるのは確からしいです。

しかし、「厚生年金には国民年金が含まれているんです」と聞いて、疑問なく納得できる人はどれくらいいるでしょうか。

両者を別々のものであると理解している人にとっては、「はぁ?」と思えるかもしれませんね。事実として別の制度ですし、法律も別々です。だから、「厚生年金には国民年金が含まれているんです」なんてタワケタコトを聞くと混乱するのです。

タワケタコトですが、「厚生年金には国民年金が含まれているんです」という発言は間違っていません。もちろん、厚生年金国民年金の全てを含んでいるわけではありませんので、完全に正しいというわけでもない。けれども、完全に間違っているというわけでもないのです。


国民年金厚生年金は別々の制度だけれども、互いに共通したり共有する点があると理解できると、年金への理解が深まります。







国民年金だけか国民年金込みの厚生年金か。



おそらく、厚生年金保険料を給与や賞与を経由して支払っている人は、「私は国民年金ではなく厚生年金に加入している」と思っているのではないでしょうか。つまり、国民年金には加入しておらず、厚生年金に加入している、と。

「へ? そう思うのは当たり前じゃないか。だって、給与明細賞与明細には厚生年金の項目があって、保険料の額が書かれているんだから」と思うでしょう。

確かに、明細書には厚生年金もしくは厚生年金保険料としか書かれていない。しかし、その厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれているのです。内訳は給与明細賞与明細には書かれていませんけれども、厚生年金保険料は「国民年金厚生年金」の保険料なのですね。

厚生年金には国民年金が含まれているという点について人に説明しても、なかなか理解してもらえないときがあって苦労するんです。


ちなみに、年金を受け取るときも、国民年金厚生年金は連動しています。

年金を受け取るには、25年にわたって加入する必要があることはご存じの方もいらっしゃるはず。確かに、国民年金は25年加入していないと老齢基礎年金を受給できません。しかし、厚生年金は1ヶ月以上加入していれば老齢厚生年金(60歳代後半に受給する老齢厚生年金のこと)を受給できるんです。なお、60歳代前半の老齢厚生年金の場合は、1年以上加入していれば対象になります。

このように書くと、「えっ? じゃあ厚生年金は25年の条件を満たさなくてもいいの?」と思うはず。

確かに、サッと読むとそのように思ってしまいますよね。しかし、厚生年金も25年の条件を満たす必要があるんです。ただ、厚生年金に25年加入するという意味ではなく、国民年金に25年加入するという意味です。

国民年金だけに加入していた期間、厚生年金に加入していた期間、国民年金保険料を免除されていた期間、国民年金保険料の納付を猶予されていた期間は25年の期間に含まれます。先ほど書いたように、厚生年金国民年金を含むので、25年の期間に含まれます。

ゆえに、老齢厚生年金を受給するには、25年の条件を満たした上で、1ヶ月以上加入するといいわけです。


国民年金は単独で成立しているわけではなく、また、厚生年金も単独で成立しているわけではない。お互いに組み合わさって、お互いに持っているものを共有している。それが年金制度なのですね。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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