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厚生年金を途中でヤメたら、保険料は掛け捨てになるの?





2010年7月26日号 (no. 660)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【厚生年金を途中でヤメたら、保険料は掛け捨てになるの?】
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厚生年金には25年入っていないけど、これは掛け捨て?



「年金は25年間加入する必要がある」

このことについては新聞でも、テレビでも、雑誌でも、あちらこちらで聞いたり目にしたりするかと思います。

例えば、厚生年金に17年加入して、そのあと厚生年金に加入することはなかったとしたら、どうなるのか。

25年加入という条件をあてはめると、「17年だから掛け捨てになるのかなぁ」と思えるかもしれない。

確かに、「年金は25年」と理解していると、17年分の加入期間が無意味になってしまうと判断するのも無理のないことです。しかし、17年となると長い期間ですから、これが丸々掛け捨てになるのは困りますよね。


では、どうすれば17年の厚生年金の加入期間は掛け捨てにならないのか。何らかのフォーローがあるのか、それともそのまま消えて行くのか。






■25年の内訳


まず考えられるのは、脱退時に精算する方法です。厚生年金には脱退一時金脱退手当金の2つの制度があって、厚生年金をヤメた時に精算できるようになっています。この仕組みを使えば途中で厚生年金から離脱しても、掛け捨てを回避できる。

ただ、上記2つのメニューは使える人が限定されていて、全ての人が利用するわけにはいかない。

脱退一時金は外国人限定ですし、また、脱退手当金は昭和16年4月1日以前に生まれた人限定です。それゆえ、おそらくほとんどの人は対象外になっているのではないでしょうか。

「じゃあ、掛け捨てになる可能性もあるの?」と反応するかもしれませんが、他にも手段はあります。

まず、遺族厚生年金があります。厚生年金をヤメるにはヤメるのですが、死亡する必要があるので、ホイっと選択できる手段ではありませんね。

ではどうするかと悩むところですが、老齢厚生年金は1ヶ月以上の加入で受給できます。

「年金を受給するには25年の加入が必要と言っていたのに、何で1ヶ月以上なの?」と思うかもしれませんね。不思議ですが、本当です。

ただし、1ヶ月以上で老齢厚生年金を受給するには、国民年金に25年以上加入している必要があります。このように言うと、「いやいや、厚生年金の話なのに、なんで国民年金が出てくるのよ」と反応する方がいらっしゃるんですね。確かに、厚生年金国民年金は別々の制度ですから、2つを混ぜて話されると混乱するかもしれない。


分かりにくいかもしれませんが、国民年金に25年加入しているという前提で、厚生年金は受給できるのですね。また、この25年の中には、厚生年金に加入している期間も25年に含まれます。何故かと言うと、厚生年金国民年金を含んでいるからです。それゆえ、厚生年金だけで25年加入する必要はなく、国民年金だけで単独で加入していた時期(1号被保険者の期間、3号被保険者の期間、免除や猶予されていた期間)も含めて25年であればいいわけです。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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