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機械・電気工事業者の許認可〈第9回〉

発注者(機械ユーザー)や下請業者、場合によっては元請業者は
どのようにして、建設業許可制度を利用すればよいのでしょうか?

〈第4回〉では、「許可業者の閲覧」について触れました。
「建設業許可業者」は、許可申請時及び届出の際の書類は、
全て公開となります。
よって、各都道府県窓口に行けば、誰でも簡単にその書類を閲覧
することができます。

新規許可申請時の書類は、法人の場合20枚以上ありますが、
抜粋しますと、
「工事経歴書」「使用人数」「使用人の略歴書」「決算書類」
「営業の沿革」が重要なポイントとなると思います。

「工事経歴書」では、注文者、工事名、金額、元請・下請の区分が
わかります。
「使用人数」では、全従業員数や技術者の数がわかります。
「使用人の略歴書」「営業の沿革」では、役員の経歴や会社の経歴
がわかります。
決算書類」は言うまでもなく、会社の財務状況がわかります。
よって、その会社の大部分を把握することができるのです。
許可を取得すると、決算後、「営業年度終了届」を提出することに
なっており、毎年の「工事経歴書」や「決算書類」も閲覧する
ことができます。

機械ユーザーが初めてのメーカーに機械を発注する場合や、元請
業者が初めて据付工事業者を使用する場合、そのメーカー、業者
が信用できるかどうかを「閲覧」により確かめることができます。
また、逆に下請業者が元請業者を調べることもできます。

そして、何よりも「許可」を取得しているかどうかを調べることが
できます。

この書類は、「閲覧」ですから、コピーすることはできませんが、
必要な部分を書き写すことはできます。
私も、何度か閲覧しましたが、かなりの方々が一心不乱に書き写して
いました。

「建設業許可」に馴染みのない方は、勉強のつもりで一度「閲覧」
してみてはいかがでしょうか。
「閲覧」の対象は、取引先の許可業者として、その業者の本店所在地
(知事許可の場合)の都道府県庁またはその出先機関に問い合わせて
みて下さい。
都道府県によっては、県庁でしか閲覧できないこともあります。


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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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