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平成23年-徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託…

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「非労働力人口」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?


社会保険労務士試験、
科目数が多い、つまり範囲が広い、ってことで・・・・・
ひととおり勉強するのに、かなり時間がかかりますよね。

で、さらに、出題対象の法律、
改正が多いというのも厄介です。

12月、1月、2月と改正がいろいろと公布されていますが、
これから年度末にかけて、さらに公布されてくるでしょう。

試験対策として、「改正」は外せませんから、
これまで公布されたものもそうですが、
今後、公布される改正で、平成24年度試験の範囲となるもの、
ちゃんと情報を得るようにしましょう。

合否に、大きく影響しますからね。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口は、平成23年平均で4,287万人となり、前年に比べ35万人の
増加となった。

男女別にみると、男性は1,466万人と22万人の増加、女性は2,821万人と
13万人の増加となった。

15~64歳の非労働力人口は、平成23年平均で2,021万人となり、前年に比べ
8万人の増加となった。

男女別にみると、男性は601万人と10万人の増加、女性は1,419万人と3万人
の減少となった。
一方、65 歳以上の非労働力人口は2,267万人となり、28万人の増加となった。


☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

で、非労働力人口ですが、平成22年の調査結果では、19年連続の増加と
なっていました。

平成23年の調査結果でも増加としていますので、
ここのところずっと増加していることになります。


この非労働力人口については、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という正しい出題があります。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。


ということで、
非労働力人口については、増加しているってこと、
押さえておくとよいでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P184~185)。


☆☆======================================================☆☆


子育て支援施策では、1)子ども手当の実施とともに、2)保育所整備などの
現物支給、3)仕事と生活の調和であるワーク・ライフ・バランスの支援策の
三者が適正に整備される必要がある。
育児期には特に仕事と子育ての両立が困難であることから、仕事か家庭かという
二者択一構造とならないよう、仕事と子育ての両立支援策を推進する必要がある。

このため、企業において、育児・介護休業短時間勤務制度などの両立支援制度
を整備するとともに、男性も女性も安心してこれらの制度を利用できる職場環境
を整備することが重要である。
都道府県労働局雇用均等室では、労働者からの相談への対応や、制度の普及・定着
に向けた指導を実施している。

これらの取組みにより、女性の育児休業取得率は85.6%となるなど、育児休業
着実に定着が図られつつあるが、第1子出産後も継続就業をしている女性は38%
(2005(平成17)年)にとどまっている。

妊娠・出産前後に女性が仕事を辞める理由としては、26.1%が「仕事と育児の両立
が難しかった」ことを挙げており、育児休業からの復帰後の働き方が課題である
ことがわかる。
また、子を持つ母親の多くは、子が小学校就学前までは短時間勤務や残業のない
働き方を望ましい働き方と考えている。

一方、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.72%
にとどまっている。
さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準にとどまっている。
こうした男女ともワーク・ライフ・バランスがとれない状況が、女性の継続就業を
困難にし、仕事か家庭かという二者択一構造となっていることが、少子化の一つの
原因となっていると考えられる。
実際、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が
高くなる傾向がある。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と家庭の両立支援・現状」に関する記載です。

仕事と家庭の両立支援に関する調査結果については、
労務管理その他の労働に関する一般常識の択一式でたびたび出題されています。

たとえば、

【 16-3-D 】

平成14年度女性雇用管理基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定
がある事業所の割合は、61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。
一方、育児休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の
低い取得率となっている。

という出題があります。
この取得率については、白書にも記載がありますが、
この問題の男性の取得率、かなり高いですよね!
こんなに高くなったことはありません。
出題の根拠となった調査結果では「0.33%」でした。
ですので、誤りです。

白書に記載されている率は、「平成21年度雇用均等基本調査」に基づくものですが、
「平成22年度雇用均等基本調査」では、
女性の育児休業取得率は平成21年度調査より1.9%ポイント低下し83.7%、
男性の育児休業取得率は0.34%ポイント低下し1.38%となっています。
男性の取得率、やはり低いですね。

それと、取得率、増加し続けているわけではありませんので。
平成22年度は低下しています。

ですので、「増加し続けている」なんて出題があれば、誤りですからね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔雇保〕問8「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。


☆☆======================================================☆☆



労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述
のうち、誤っているものはどれか。

雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
労災保険任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
労災保険中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-労災8-E[改題] 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。


【 18-雇保10-C 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。


【 19-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険
適用を促進することを目的として設けられているものです。

ですので、
事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働保険事務は、
事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになります。

たとえば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。

保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 10-労災8-E[改題] 】は誤りです。

それと、【 19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく
「被保険者の資格取得及び喪失の届出」
これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、
これは、事業主に義務づけられているものですが、
委託事務に含まれません。

ということで、
印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 18-雇保10-C 】も、
誤りです。

【 23-雇保8 】の答えは、Bになります。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、
この規定に関しては、
含まれないものを押さえておくのがよいですね。


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