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機械・電気工事業者の許認可〈第13回〉

「工事請負契約」と関係する許可要件としての「経験」を
具体的にお話しします。

許可要件には、欠格要件を除くと大きく分けて4つあります。
「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の存在、誠実性・
財産的基礎があることです。

私が考えるに、最難関は、「経営業務の管理責任者」を認めてもらう
ことです。
「経営業務の管理責任者」になる条件は、
 1.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理
   責任者としての経験を有する方
 2.1と同等以上の能力を有すると認められた方

2については、大半が、
「許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務
 の管理責任者としての経験を有する方」ということになります。

つまり、「経営業務の管理責任者」として認めてもらうには、
 許可を受けようとする業種については5年以上、許可を受けようと
 する業種以外の建設業に関しては、7年以上経営業務の管理責任者
 としての経験を有する必要があるということです。

例えば、機械器具設置工事業の許可を取得したい時、機械器具設置
工事業を行っている会社で役員経験が5年以上ある場合は、それを
証明できれば良いということになります。
また、機械器具設置工事業の許可を取得したいが、電気工事業の会社
役員経験しかない場合は、その役員経験が7年以上あれば認められ
るということになります。

機械関係の業者さんが新規に許可を取得する場合は、現在経営して
いる会社で既に、機械の据付工事を施工してきたという事例が多い
ようです。
この場合、現在経営している会社での「経営業務の管理責任者として
の経験を有する」必要があるわけで、一般的には、社長さん(代表
取締役取締役)がこの会社で役員経験が5年以上あるかどうかが
第一関門です。
5年なければ、過去の履歴を追っかけるということになります。

私の経験では、5年以上の役員経験というより、会社設立後5年以上
という事例の方が多いようです。
本来は、工事請負契約を行う会社を設立する以上、建設業許可を意識
して、設立してほしいのですが、機械業界では建設業法が浸透して
いないので、現実的には、設立後5年以上経過した会社が多くなって
います。

よって、「5年以上の役員経験」という第一関門の突破はそれほど
難しくはありません。
どちらかというと「経営業務の管理責任者としての経験を有する方」
という部分が問題です。
「許可を受けようとする業種について経験を有する」というところが
重要で、「何をもって経験と認めるか?」が問題です。

それが、最終的には「工事請負契約書」ということになります。

続きは、次回とさせていただきます。


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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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