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機械・電気工事業者の許認可〈第15回〉

前回、「許可申請」の際、提示書類として「工事請負契約書」が非常に
重要であることをお話ししました。

そして、「工事請負契約書」の重要なポイントは、
1.工事請負契約であること
2.「機械器具設置工事業」の申請の場合は、機械の工事であること
3.ある程度の件数があること
という3点を掲げました。

以下については、各都道府県によって多少異なりますので、事前に
各都道府県担当課または行政書士にお問い合わせ願います。

まず1ですが、これについては、〈第11回〉で触れたとおり、
売買契約」なのか「工事請負契約」なのか区別がつかないという事例
が多く、単に機械の納入だけではなく工事付きの請負契約であることが
わからなければなりません。
例えば、「○○○装置 1式」という注文書では、「売買契約」の可能
性があるわけですから、「内訳」があり据付工事費が記入されてあった
り、単に「○○○装置」とするのではなく「○○○装置据付工事」と
するのは最低条件です。

次に2ですが、「機械器具設置工事業」の経験を証明するわけですから、
工事の対象が「機械」でなければなりません。
注文書に「○○○ライン向け工事」としか記入されていない場合は、
機械の設置工事なのか電気工事なのか配管工事なのかわかりませんので、
機械器具の設置工事と認められなくなります。

そして3ですが、「機械器具設置工事業」の場合は、建築・土木工事と
は異なり、ある程度の件数が求められます。
わずか1年に1件しか工事経験がないのに、
「経営業務の管理責任者としての経験を有する」とは言い難いので、
一月に1件以上の実績を求められるのが一般的です。
しかし、ある期間、工事がない場合は、遡って「経験」を証明しても
かまいません。
例えば、「機械器具設置工事業」の「経営業務の管理責任者としての
経験」を証明する場合、5年間分の注文書を提示しますが、ある月に
工事物件がなければ、6年前の注文書を提示することもできます。
但し、6年前も法人役員等の条件を満たしていなければならないこと
は言うまでもありません。
ちなみにこの場合、商業登記簿謄本等でも6年間の経験を証明しなけれ
ばなりません。

前々回、「許可要件の最難関は、経営業務の管理責任者を認めてもらう
ことです。」と書きましたが、上記の通り、「注文書」があっても
「経験」として認められない場合が多いからです。
特に、機械関連の業者さんは多いと思います。
一度、過去の注文書を整理してみて下さい。
おそらく「○○○装置 1式」とか「○○○ライン向け工事 1式」と
いう注文書が多いのではないでしょうか。
このような注文書しかないという場合は、いきなり申請することのない
ようお勧めします。


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