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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『私用メール』を繰り返し行っている社員を
解雇できますか?
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A.A.直ちに
解雇は難しいでしょう。
まずは、けん責,訓戒などの軽度の
懲戒処分で対応し、それでも繰り返しした場合には、より重い処分を検討することになります。
業務中の私用メールの送受信は、立派な「職務専念義務違反」ですので、
就業規則などの
懲戒規定に該当すれば、
懲戒処分の対象となります。
また、会社所有のパソコン、携帯電話を利用していれば会社の所有物を私的に利用したことが
懲戒規定に該当することもありますし、会社のメールアカウントが公開されることによって、会社としての名誉棄損で
懲戒事由に該当することもあります。
ただ、私的メールの利用が直ちに
懲戒に該当するわけではなく、司法は「個人として社会生活を送っている以上、
就業時間中に外部と連絡をとることが一切許されないわけではなく、~(中略)~社会通念上と認められる限度で
使用者のパソコンを利用して私用メールを送受信しても職務専念義務ではない」(グレイワールドワイド事件・東京地判15.9.22)と述べており、常識的な範囲での判断を求めています。
まあ、ちょっとしたメールなら、許してあげましょうということですね。
一方で、『社員間のバランス』も意識する必要があります。
ある社員は口頭注意で終わりなのに、ある社員は重い
懲戒処分では、
懲戒自体の正当性も問題になりますし、当該社員も怒ってトラブルに発展しかねません。
狙い撃ちはやめておきましょうね。
あとは、会社における地位、出会い系などの利用の有無、業務に対する影響などを加味して、処分を検討しますが、やはり通常は、
顛末書、
始末書の提出などの軽い処分で初めは対応し、それでも繰り返すようなら、より重い処分を検討することになりますね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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Q.『私用メール』を繰り返し行っている社員を解雇できますか?
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A.A.直ちに解雇は難しいでしょう。
まずは、けん責,訓戒などの軽度の懲戒処分で対応し、それでも繰り返しした場合には、より重い処分を検討することになります。
業務中の私用メールの送受信は、立派な「職務専念義務違反」ですので、就業規則などの懲戒規定に該当すれば、懲戒処分の対象となります。
また、会社所有のパソコン、携帯電話を利用していれば会社の所有物を私的に利用したことが懲戒規定に該当することもありますし、会社のメールアカウントが公開されることによって、会社としての名誉棄損で懲戒事由に該当することもあります。
ただ、私的メールの利用が直ちに懲戒に該当するわけではなく、司法は「個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡をとることが一切許されないわけではなく、~(中略)~社会通念上と認められる限度で使用者のパソコンを利用して私用メールを送受信しても職務専念義務ではない」(グレイワールドワイド事件・東京地判15.9.22)と述べており、常識的な範囲での判断を求めています。
まあ、ちょっとしたメールなら、許してあげましょうということですね。
一方で、『社員間のバランス』も意識する必要があります。
ある社員は口頭注意で終わりなのに、ある社員は重い懲戒処分では、懲戒自体の正当性も問題になりますし、当該社員も怒ってトラブルに発展しかねません。
狙い撃ちはやめておきましょうね。
あとは、会社における地位、出会い系などの利用の有無、業務に対する影響などを加味して、処分を検討しますが、やはり通常は、顛末書、始末書の提出などの軽い処分で初めは対応し、それでも繰り返すようなら、より重い処分を検討することになりますね。
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脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
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FAX:03-6868-3320
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当事務所HP:
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http://sr-waki.com/owakare
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http://sr-waki.com/zangyou
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