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『借金』の取り立て電話が何度も会社に来るので困っています・・

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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A

 脇淳一社労士事務所(http://sr-waki.com/

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Q.『借金』の取り立て電話が何度も会社に来るので困っています。
  
  当該社員を懲戒処分にしたいのですが可能でしょうか?


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A.個人的な借金の問題はあくまで私生活上のことですので、懲戒事由には問えません。

  業務に支障がないとは言えませんが、この場合の多くは、取り立てる側に問題がありますので、会社は毅 然とした対応をとり、必要に応じて警察に通報するべきですね。



  社員がサラ金などから借りた金を返せず、取り立ての電話が会社にかかってきたり、場合によっては会社 に直接訪問し、督促にくるケースがあります。


  債務者の取り立て行為については、貸金業法21条において「正当な理由がないのに、債権者等の勤務先そ の他居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者 等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること」を禁止しています。
 

  したがって、そもそもサラ金業者が違法行為していることに加え、借金自体が私生活上の問題であること から、懲戒事由に該当しないことになりますね。裁判所から給与差し押さえ命令や自己破産した場合も同様 です。


  ただし、当該社員が経理担当であったり、金銭を扱う業務に従事している場合は、ほっとくわけにはいか ないですよね。この場合は、配置転換で対応することになりますね。



  配置転換を行う余裕がない企業規模であれば、退職勧奨を前提とした普通解雇の可能性が出てきますが  例外的と言えますね。


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  ただ、以上のような対応は、『あるべき論』で根本的な問題は解決できないのかもしれません。



  本人は相当行き詰った状況だと思いますから、自己破産債務整理のために、会社が弁護士を紹介するこ とも必要かと思います。



  そして、問題解決のための長期間の「休み」を与えることで、その後は復帰しににくなりますから、本人 から退職届が提出されることも少なくありませんね。



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脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士  脇 淳一
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mailto:info@sr-waki.com
当事務所HP:http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:http://sr-waki.com/owakare
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名無し

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