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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.54 2012.3.14 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
解雇が制限されるとき」です。
前回は、「どんな理由で辞めさせても良いのか」というお話をしました。
今回は、法律で決まっている「
解雇が制限されるとき」というお話です。
次の場合は法律で
解雇を禁止しています。
1.
従業員が業務上のけがや病気で休んでいる間と復帰してから30日間
(
通勤災害の場合は業務上ではありませんので、制限されません。)
2.
産前産後休業の間と復帰してから30日間
3.
国籍、信条、社会的身分を理由とするもの
4.
労働者が女性であることを理由とするもの
5.女性の
労働者が
婚姻し妊娠し
出産したことを理由とするもの
6.育児
介護休業の申出や取得を理由とするもの
7.
労働組合員であることや組合活動をしたこと等を理由とするもの
8.
労働基準法違反等を申告したことを理由とするもの
9.公益通報をしたことを理由とするもの
10.労働局に紛争解決の
調停等を求めたこと
以上のような場合には
解雇できませんが、
話し合って本人が納得していれば、
退職となっても制限されません。
(この場合、
解雇ではなく合意
退職となります。)
─────────────────────────────
参考
労働契約法第19条(
解雇制限)
使用者は、
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間並びに
産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及び
その後30日間は、
解雇してはならない。ただし、
使用者が、第81条の規定によって
打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
本文3~10は、その他の労働法によります。(割愛)
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「解雇が制限されるとき」です。
前回は、「どんな理由で辞めさせても良いのか」というお話をしました。
今回は、法律で決まっている「解雇が制限されるとき」というお話です。
次の場合は法律で解雇を禁止しています。
1.従業員が業務上のけがや病気で休んでいる間と復帰してから30日間
(通勤災害の場合は業務上ではありませんので、制限されません。)
2.産前産後休業の間と復帰してから30日間
3.国籍、信条、社会的身分を理由とするもの
4.労働者が女性であることを理由とするもの
5.女性の労働者が婚姻し妊娠し出産したことを理由とするもの
6.育児介護休業の申出や取得を理由とするもの
7.労働組合員であることや組合活動をしたこと等を理由とするもの
8.労働基準法違反等を申告したことを理由とするもの
9.公益通報をしたことを理由とするもの
10.労働局に紛争解決の調停等を求めたこと
以上のような場合には解雇できませんが、
話し合って本人が納得していれば、退職となっても制限されません。
(この場合、解雇ではなく合意退職となります。)
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参考 労働契約法第19条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及び
その後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって
打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
本文3~10は、その他の労働法によります。(割愛)
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