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平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関す…

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■□   2012.3.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No438     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
       「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成24年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働保険と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。


☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶関係、
年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成23年平均を(男女雇用機会均等法
が制定された)昭和60年と比べると、25~29歳で15.8ポイントの上昇、30~
34歳で9.0ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇となっており、35~39歳
で1.2ポイントの上昇、40~44歳で0.5ポイントの低下となった。
同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成23年平均を昭和60年と比べると、
全ての年齢階級で上昇となった。

また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成23年平均を昭和60年
と比べると、25~29歳は54.1%から77.2%と23.1ポイントの上昇、30~34歳は
50.6%から67.6%と17.0ポイントの上昇などとなった。

なお、同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成23年平均を昭和60年と
比べると、全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されています。

ですので、まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」です。

ここに掲載した「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」に
ついては、かなり細かい点といえますが、


【 21-4-C 】

働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。


という正しい出題があります。

ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。

調査結果には、「40~44歳で0.5ポイントの低下」という記載がありますが、
それ以外の労働力人口比率は「上昇」となっているので、
基本的に上昇しているということ程度を知っておけば、十分です。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成24年度試験向け改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P197~199)。


☆☆======================================================☆☆


(1) ジョブ・カード制度の概要

一人一人が能力を向上させる機会を持ちその能力を発揮できる社会づくりが
求められている中で、フリーターなどの方の中には、能力を高めて正社員に
なりたくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員になれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれて
いる方も少なくない。

ジョブ・カード制度は、こうしたフリーターなどの正社員経験が少ない方
を安定的な雇用へと導く制度として創設され、2011(平成23)年4月には、
ジョブ・カード推進協議会(内閣府)において「新全国推進基本計画」が取り
まとめられ、広く求職者等を対象に、ジョブ・カードを活用したきめ細かな
キャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確
化を行い、企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練(職業
能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施機関からの評価結果や職務
経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、安定的な雇用等
への移行を促進する制度として実施している。

本制度の企業実習と座学を組み合わせた訓練には、企業が訓練生と労働契約
結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により行われる
委託型訓練がある。訓練生は、雇用型訓練では訓練実施企業から賃金を得る
ことができ、委託型訓練では雇用保険が受給できる場合には、雇用保険の受給
を受け、受給できない場合には訓練・生活給付により、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。


(2) ジョブ・カード制度の普及・促進

ジョブ・カード制度は2008(平成20)年4月に創設され、これまでの累計で、
ジョブ・カード取得者数は約49万人(2011(平成23)年5月末)、職業能力
形成プログラム受講者数は13.8万人(2011年6月末速報値)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークや独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
とも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。

2011年度以降は、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築
や助成制度の一部メニューの統廃合などの見直しを行うことにより、企業と
求職者双方への的確な支援を実施するとともに、ジョブ・カード制度のより
効果的な普及・促進を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、白書に記載があるように、
フリーターなどを対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
この点については、「安定的な雇用等への移行を促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【11-記述】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
この法律も、職業能力開発と関連を持つものです。

ですので、職業能力開発に関連する事項については、
ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。


☆☆======================================================☆☆



健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。



☆☆======================================================☆☆


「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-1-A 】

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。


【 17-7-E 】

被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。

そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。

ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。

そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。

ある意味、特例中の特例といえるでしょう。

とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。

ということで、
【 23-2-B 】は正しいです。
これに対して、
傷病手当金の給付が行われる」とある【 19-1-A 】は、誤りです。
【 17-7-E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。

この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。

で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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