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雇用のミスマッチ

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2012.3.21
  雇用のミスマッチ     vol.250 
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 なかはしです。
 卒業式シーズンとなりました。
 新しい門出を迎える人たちに
 がんばれ!!
 のエールを送ります。

<雇用のミスマッチ

文部科学省と厚生労働省が今月16日に
発表した調査によると
今春卒業する大学生の2月1日時点での
就職内定率は80・5%と
過去最低となりました。
新卒採用では、若年層の
大企業志向の問題があります。

リクルートワークス研究所の調査によると
2012年3月卒の大卒者に対する求人倍率は
大企業が0.65倍に対し
中小企業が3.35倍と
人材を求める中小企業はあるが、
大企業への就職を希望しているケースが
多いのです。

また、
卒業後
3年以内の離職率も
2人に1人は離職と
企業と雇用のミスマッチ解消が
求められています。

では、
ミスマッチ解消のためには
中小企業では
どのような対策が必要でしょうか。

採用面接時には、
求める人物像を社内で議論をして
対応する面接方法を実施していくことが
必要です。
適性検査の実施も一つの方法です。

入社後は
OJTのみでなく
社会人としての
育成や
新入社員自身が実感できる
人材育成プランが必要です。


<パートの社会保険拡大>
500人以上の企業
45万人のパート労働者
社会保険を適用拡大することに

経済団体と
労働組合代表とも
反対の意見が出て未決定です。

では、このパートの人たちの
健康保険厚生年金保険
どうなっているのでしょうか?

健康保険扶養者は、
被保険者の収入で生計を維持している

75歳未満の
配偶者、子、孫、父母、祖父母などの家族で
健康保険の給付を受けることができます。

厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者は、
国民年金第3号被保険者となります。
この期間は届け出により、国民年金の保険料納付済期間となります。

扶養の範囲の対象者の年収が
60歳未満の場合、130万円であり、

大企業のみ
80万円として、適用拡大されているのですが、
複雑になる上、不公平感もあり、
異論がでるのも当然かと考えます。
今後、扶養届に関して、提出書類の追加を
お願いするかと予想されますが、ご協力の程お願いします。


当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-001
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
           オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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