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結局、法人税減税はどうなったの?

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2012年3月21日   Vol.95 
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こんにちは
今月2回目の担当になります。大阪3課の岡田です、今回もよろしくお願いし
ます。
確定申告が終わってほっと一息といきたいところですが、すぐに法人決算
待っています。特に3月決算法人をひかえて、まだまだ忙しい日々が続きます。
3月決算と言えば、来年の3月決算(事業年度平成24年4月1日~平成25
年3月31日)の会社から法人税率が引き下げられます。

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     結局、法人税減税はどうなったの?
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平成23年度税制改正案の法人税減税は震災等の影響で23年度は実施が見送
られていました。それが昨年の暮れにひっそりと法案が成立していました。
結局、法人税率の引き下げは当初の案どおりで、改正後は下記のとおりになり、
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

           中小法人法人税
 
  基本税率(年800万円超の所得)軽減税率(年800万円以下の所得)

  現 行     30%            18%
  改正後    25.5%            15%

しかし、当初3年間は10%の復興特別法人税が加算されますので、改正後の
実質的な税率は下記のとおりになります。

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   基本税率        28.05%(=25.5%+25.5%×10%)
 
   軽減税率        16.5% (=15%+15%×10%)
 ……………………………………………………………………………………

つまり中小法人の所得が800万円以下なら16.5%の税率になります。
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復興特別税ですが25.5%+10%ではありません。所得税の復興特別税2.1%も
同様に現行の税率に加算されるのではなく、現行の税率で計算された所得税
に2.1%掛けた金額が復興特別税です。マスコミ等では加算税率だけ大きく
報道されるので誤解されている方も多いようです。

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           決算期による影響
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2月決算の会社だと、改正後の適用を受けるのは26年2月決算になり、減税
の効果をうけるのが一番遅くなってしまいます。もし25年2月期までに多額
の利益が見込まれるようでしたら決算期の変更の検討も必要かと思います。
 
たとえば2月決算を3月決算に変更した場合は、

   平成24年3月1日~平成24年3月31日までの1ケ月を1事業年度
   として決算

翌事業年度は

   平成24年4月1日~平成25年3月31日

となり、この期では改正後の法人税率を適用することが出来ます。

しかし、決算期変更には事務処理の増加や消費税の影響もありますので、総合
的に検討することも重要かと思います。

私がこの業界に入った頃の法人基本税率は40%でした。その後、消費税
入や国際競争の影響もあって引き下げられてきました。その代わりに消費税
税や個人課税の強化が検討がされているようで、そちらの方が心配ですね。

それでは、私はまた数ヶ月後に戻ってきます。次回は大阪3課の坂が担当しま
す。どうぞよろしくお願いします。

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