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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年3月21日 Vol.95
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こんにちは
今月2回目の担当になります。大阪3課の岡田です、今回もよろしくお願いし
ます。
確定申告が終わってほっと一息といきたいところですが、すぐに
法人の
決算が
待っています。特に3月
決算法人をひかえて、まだまだ忙しい日々が続きます。
3月
決算と言えば、来年の3月
決算(事業年度平成24年4月1日~平成25
年3月31日)の会社から
法人税率が引き下げられます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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結局、
法人税減税はどうなったの?
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平成23年度税制改正案の
法人税減税は震災等の影響で23年度は実施が見送
られていました。それが昨年の暮れにひっそりと法案が成立していました。
結局、
法人税率の引き下げは当初の案どおりで、改正後は下記のとおりになり、
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
中小
法人の
法人税率
基本税率(年800万円超の所得)軽減税率(年800万円以下の所得)
現 行 30% 18%
改正後 25.5% 15%
しかし、当初3年間は10%の復興
特別法人税が加算されますので、改正後の
実質的な税率は下記のとおりになります。
……………………………………………………………………………………
基本税率 28.05%(=25.5%+25.5%×10%)
軽減税率 16.5% (=15%+15%×10%)
……………………………………………………………………………………
つまり中小
法人の所得が800万円以下なら16.5%の税率になります。
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復興特別税ですが25.5%+10%ではありません。
所得税の復興特別税2.1%も
同様に現行の税率に加算されるのではなく、現行の税率で計算された
所得税額
に2.1%掛けた金額が復興特別税です。マスコミ等では
加算税率だけ大きく
報道されるので誤解されている方も多いようです。
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決算期による影響
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2月
決算の会社だと、改正後の適用を受けるのは26年2月
決算になり、減税
の効果をうけるのが一番遅くなってしまいます。もし25年2月期までに多額
の利益が見込まれるようでしたら
決算期の変更の検討も必要かと思います。
たとえば2月
決算を3月
決算に変更した場合は、
平成24年3月1日~平成24年3月31日までの1ケ月を1事業年度
として
決算
翌事業年度は
平成24年4月1日~平成25年3月31日
となり、この期では改正後の
法人税率を適用することが出来ます。
しかし、
決算期変更には事務処理の増加や
消費税の影響もありますので、総合
的に検討することも重要かと思います。
私がこの業界に入った頃の
法人の
基本税率は40%でした。その後、
消費税導
入や国際競争の影響もあって引き下げられてきました。その代わりに
消費税増
税や個人課税の強化が検討がされているようで、そちらの方が心配ですね。
それでは、私はまた数ヶ月後に戻ってきます。次回は大阪3課の坂が担当しま
す。どうぞよろしくお願いします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
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東海エリア
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結局、法人税減税はどうなったの?
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平成23年度税制改正案の法人税減税は震災等の影響で23年度は実施が見送
られていました。それが昨年の暮れにひっそりと法案が成立していました。
結局、法人税率の引き下げは当初の案どおりで、改正後は下記のとおりになり、
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
中小法人の法人税率
基本税率(年800万円超の所得)軽減税率(年800万円以下の所得)
現 行 30% 18%
改正後 25.5% 15%
しかし、当初3年間は10%の復興特別法人税が加算されますので、改正後の
実質的な税率は下記のとおりになります。
……………………………………………………………………………………
基本税率 28.05%(=25.5%+25.5%×10%)
軽減税率 16.5% (=15%+15%×10%)
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つまり中小法人の所得が800万円以下なら16.5%の税率になります。
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復興特別税ですが25.5%+10%ではありません。所得税の復興特別税2.1%も
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たとえば2月決算を3月決算に変更した場合は、
平成24年3月1日~平成24年3月31日までの1ケ月を1事業年度
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翌事業年度は
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しかし、決算期変更には事務処理の増加や消費税の影響もありますので、総合
的に検討することも重要かと思います。
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それでは、私はまた数ヶ月後に戻ってきます。次回は大阪3課の坂が担当しま
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関西エリア
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