2012年3月23日号 (no. 667)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【不当
解雇が無効になったら
復職するの?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■不当な
解雇を無効にしたら、その後どうなるのか。
労働契約法の16条には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないと
解雇が無効になるとの内容が書かれている。
もし、客観的に合理的な理由がなく
解雇され、その
解雇が社会通念上相当ではないと判断されると、その
解雇は不当な
解雇となるわけですね。
不当に
解雇されたと思った人が経営者と不当かどうかを争い、その結果、
解雇が不当と判断され、
解雇された人が
復職したらどうなるのでしょうか。
その人は社内でどんな扱いを受けるのか。役職や
賃金でどんな扱いを受けるか。
人事評価でどんな扱いを受けるか。
想像してみてください。
不当
解雇を撤回させて
復職したら、元の状態に戻れるのかどうか。
■正しい主張が良い結果をもたらすとは限らない。
法的に望ましいことと現実に望ましいことは一致するとは限りません。
解雇を撤回させて、
復職してもおそらく以前のように仕事はできなくなるのではないでしょうか。全く同じ環境で仕事を続けられるとはちょっと考えにくい。
別の部署に異動とか、以前よりも仕事が減るとか、
人事評価で良い評価が得られなくなるとか、
閑職にまわされるとか。色々と想像できます。
おそらく、正当な主張で不当
解雇を撤回させても、仕事は続けられない。これが現実なのではないでしょうか。つまり、「
復職後に
自主退職」が結論なのかもしれない。
解雇が妥当なものかどうかは当事者でも分かりにくい。不当な
解雇と言われても、それが本当に不当なのかどうかは分からない場面の方が多いのではないでしょうか。仕事中の態度に問題があるのか、仕事の成果に問題があるのか、人付き合いに問題があるのか、経営状況がよろしくないからなのか、それとも他に何か問題があるのか。
常に理由をハッキリと示せる
解雇だけではないので、どうしても
解雇で不当か否かが問題になってしまうわけです。さらに、人の気持ち次第で不当かどうかが分かれる場合もあるでしょう。上司が嫌な奴だとか、給与が少ないとか、
賞与が支給されないとか、
有給休暇を取得できないとか、社員食堂の食事がマズいとか、部長の口が臭いとか、気に入らなければ何でも不当と言うための口実にできる。
客観的に不当かどうかではなく、不当かどうかは本人が納得したかどうかで判断されているのではないかと思うこともある。もちろん、客観的に判断して不当な
解雇もあるだろうけれども、不当かどうかは人の気持ちが決める部分が多いように思う。気に入らないことが多い職場だったら不当
解雇だと言われやすいし、働いていて楽しく満足できる職場ならば不当
解雇だと言われにくい。現実はこういうものではないかと思う。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【不当解雇が無効になったら復職するの?】
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■不当な解雇を無効にしたら、その後どうなるのか。
労働契約法の16条には、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないと解雇が無効になるとの内容が書かれている。
もし、客観的に合理的な理由がなく解雇され、その解雇が社会通念上相当ではないと判断されると、その解雇は不当な解雇となるわけですね。
不当に解雇されたと思った人が経営者と不当かどうかを争い、その結果、解雇が不当と判断され、解雇された人が復職したらどうなるのでしょうか。
その人は社内でどんな扱いを受けるのか。役職や賃金でどんな扱いを受けるか。人事評価でどんな扱いを受けるか。
想像してみてください。
不当解雇を撤回させて復職したら、元の状態に戻れるのかどうか。
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おそらく、正当な主張で不当解雇を撤回させても、仕事は続けられない。これが現実なのではないでしょうか。つまり、「復職後に自主退職」が結論なのかもしれない。
解雇が妥当なものかどうかは当事者でも分かりにくい。不当な解雇と言われても、それが本当に不当なのかどうかは分からない場面の方が多いのではないでしょうか。仕事中の態度に問題があるのか、仕事の成果に問題があるのか、人付き合いに問題があるのか、経営状況がよろしくないからなのか、それとも他に何か問題があるのか。
常に理由をハッキリと示せる解雇だけではないので、どうしても解雇で不当か否かが問題になってしまうわけです。さらに、人の気持ち次第で不当かどうかが分かれる場合もあるでしょう。上司が嫌な奴だとか、給与が少ないとか、賞与が支給されないとか、有給休暇を取得できないとか、社員食堂の食事がマズいとか、部長の口が臭いとか、気に入らなければ何でも不当と言うための口実にできる。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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『残業管理のアメと罠』
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