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平成23年-健保法問4-C「日雇特例被保険者に係る出産育児…

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■□   2012.4.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No441     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正情報「児童手当法1」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度社会保険労務士試験の公示、
多分、13日(金)にあるでしょう(?)。

例年、第2金曜日に公示されていますので。

昨日、もしかしたらなんて思っていたのですが、
昨日は公示されませんでした。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。

受験案内が届いたら、早めに手続をしてしまいましょう。


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└■ 2 改正情報「児童手当法1」
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児童手当法の一部を改正する法律が3月31日に公布され、
4月1日から施行されました。

大きな改正です!

ということで、改正の主な内容を順次紹介していきます。

で、まずは、「目的」です。

目的条文は、いろいろな法律から出題されていますから、
最重要ともいえます。

児童手当法の目的も、

【 20-8-B 】

児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することに
より、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう
児童の健全な育成及び資質の向上に資することとされている。

というように出題されています。

これは、出題当時の内容で正しいものでした。

この目的条文が、改正により、

この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する
という基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することに
より、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを目的とする。

というようになっています。

改正前の目的と大きく違っているのは、
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
基本的認識の下に」
という部分が加わった点です。

このフレーズって、「次世代育成支援対策推進法」の基本理念、

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的
責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育て
の意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感される
ように配慮して行われなければならない。

にあるんですよね。

で、この部分、過去に論点にされたことがあります。

「父母その他の保護者」を「母」に置き換えて誤りという出題でしたが・・・

同じような誤りの出題、あるかもしれません。

ということで、目的条文、正確に押さえておきましょう。


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└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「いくつになっても働くことができるようにする対策」に
関する記載です(平成23年版厚生労働白書P214~216)。


☆☆======================================================☆☆


(1)65歳までの雇用機会の確保

公的年金の支給開始年齢は、2013(平成25)年度には定額部分が65歳に
引上げられ、報酬比例部分の引上げが始まるところである。
また、2007(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊
の世代が60歳以上に到達したところである。

このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、高年齢者雇用
安定法により、事業主に65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度
導入、又は定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(以下、「高年齢者雇用
確保措置」という。)を講ずることを義務づけている。

この高年齢者雇用確保措置の確実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置
を導入していない事業主に対して、ハローワークの職員による指導、助言等
を行っている。

これらの取組みによって、2010(平成22)年6月1日現在、31人以上規模
企業の約97%で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも
高年齢者雇用確保措置の確実な実施とその充実を図るよう取り組むことと
している。


(2)希望者全員が65歳まで働ける企業と企業の実状に応じて何らかの
               仕組みで70歳まで働ける企業の普及・促進

少子高齢化が急速に進展する中、高い就労意欲を有する高齢者が培ってきた
知識と経験を活かし、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働く
ことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば年齢に
かかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、企業に
おいて希望者全員が65歳まで働けるようにすること及び企業の実状に応じて
何らかの仕組みで70歳まで働けるようにすることを普及・促進している。

具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「高障機構」
という。)において、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト会議を創設
し、2007(平成19)年8月に、「70歳まで働ける企業」の実現に向けた提言
を取りまとめ、その普及啓発を行っている。
また、高障機構の「70歳雇用支援アドバイザー」による人事処遇制度の見直し
等に関する個別相談・援助を実施するとともに、各地域における高齢者雇用
に積極的な先進企業に対するヒアリング等を通じ、高齢者雇用のメリットや
意義、課題やその解決方法を調査分析し、その成果を広く地域の企業等に紹介
することにより、地域における取組み気運を醸成し、企業の取組みの促進を
図っている。

さらに、高年齢者の雇用環境の整備及び65歳以上への定年の引上げ等を
促進するため、2011(平成23)年4月より「定年引上げ等奨励金」を一部
拡充し、
・希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、
高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主
・65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする
65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者
勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主
・傘下の事業主に対して、65歳までの高年齢者雇用確保措置の導入その他
雇用環境の整備に係る相談・指導等を行う事業主団体
に対する支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労務管理その他の労働に関する一般常識
の中では出題頻度が高いほうですから・・・・

白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。

後半部分で「定年引上げ等奨励金」に関する記載があります。
この助成金に関しては、

【 22-2-D 】

いわゆる団塊の世代が60歳を超えて65歳に迫ろうとする状況の中で、
政府は、「70歳まで働ける企業」を増やそうとしている。このため「中小
企業定年引上げ等奨励金制度」が設けられているが、これは、一定規模
以下の企業が、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度
導入した場合及び定年年齢を70歳以上に引き上げた場合に限り、奨励金
を支給するものである。

という出題があり、この問題は、
支給要件について、「・・・限り」とある点が誤りです。

助成金関連については、1つ1つ細かく押さえる必要はありませんが、
出題実績があるものは、名称と概要程度は押さえておくとよいでしょう。


それと、白書の記載の中に、
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」とありますが、
これ、名称が変わってますので。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」となっています。
間違えないようにして下さい。

このような名称、論点にされるってことありますからね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問4-C「日雇特例被保険者に係る出産育児
一時金」です。


☆☆======================================================☆☆



日雇特例被保険者出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間
に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、
出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。




☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-7-B 】

日雇特例被保険者出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間
に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、
出産育児一時金が支給される。


【 14-8-B[改題] 】

日雇特例被保険者出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金
支給される。


【 7-7-A[改題] 】

日雇特例被保険者出産した場合において、その出産の日の属する月の
前4月間に通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児
一時金が支給される。



☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者出産育児一時金の支給を受けるためには、
一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

その要件を論点にした出題です。

そこで、
【 23-4-C 】では「前6か月間に通算して26日分以上」、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題] 】では
「前2月間に通算して26日分以上」、
【 7-7-A[改題] 】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。

「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、
「6月」、「2月」、「4月」と異なっています。

日雇特例被保険者出産育児一時金の支給を受けるためには、
出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」
の保険料納付が必要です。

正しいのは【 7-7-A[改題] 】です。
ほかの3問は誤りです。

しかし・・・
出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の
保険料が納付されているという場合、
出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」
という要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題] 】も正しい
と言えなくはないのですが、
これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問うものなので、
「前2月間」では、誤りになります。

「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・
ちょっと考えてしまうかもしれませんね。

ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、
また出題されたとしても、判断できるでしょう。



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