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期末棚卸の評価方法

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年4月11日   Vol.98 
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計 大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。


まだ肌寒い日がありますが桜の花も今週くらいから見ごろになるころで
お花見をされる方も沢山いるでしょうね。
皆さんお酒の飲みすぎには注意しましょう。

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今回は期末棚卸の評価方法です。
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期末棚卸資産の評価方法には原価法と低価法があります。

 1. 原価法
  取得時の価額で期末棚卸高算定する方法です。

  (1)個別法
   ひとつひとつの取得価額で評価する。土地や宝石のように、個別に
    認識される場合の評価方法に採用されます。

  (2)先入先出法
    仕入れた順に売れたものとして在庫を評価します。
    実態に一番近い評価方法と考えられます。

  (3)後入先出法
    後から仕入れたものから順に売れたものとして評価します。
     実際にはあまり採用されていません。    

  (4)総平均法
    期中の取得価額の合計額を仕入数量の合計で割って単価を算出し
    ます。

  (5)移動平均法
    新しく商品を仕入する都度、その仕入時の在庫と仕入分を総平均
    して、単価を改訂し、期末在庫もこの単価で評価します。

  (6)単純平均法
    期中の仕入単価を平均した単価で、期末在庫を評価します。
    仕入数量は関係しません。    

  (7)最終仕入原価法
    期末に最も近い日に仕入れた単価で、期末在庫を評価します。

  (8)売価還元法
    期末在庫を売価で評価し、その期間の原価率を掛けて原価に戻し
    評価する方法です。
    多数の商品を扱う小売業で採用されています。
    また原価計算を行っていない製造業では簡便に計算することが出来
    ます。

  2.低価法
  原価法の評価額と期末の時価とを比較して低い方で評価する方法です。
  会計基準では保守的な考えから低価法が強制されます。税法では低価法
  の適用は任意であり、原価法と低価法のいずれかを選択することができ
  ますが、低価法を選択することで、棚卸資産の価額を低く評価し、節税
  になる可能性があります。     


 今回の注意事項・・・

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 注意事項

 評価方法は自由に選択できますが、届出をしていなければ、最終仕入原価
 法が法定の評価方法となっています。
 
 評価方法を変更する場合は、変更しようとする事業年度の開始の日の前日
 までに、「変更承認申請書」を提出する必要があります。適用できるのは
 翌事業年度からになります。

 また、特別な理由がある場合を除き、一度選択した評価方法を採用して
 から3年を経過していないときは、変更は認められません。


 次回は消費税法の改正についてご紹介いたします。 

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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