• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

『部下や社員が長時間労働状態』になっている場合は?

=============================================

「人の問題解決チーム」 本日のQ&A

 脇淳一社労士事務所(http://sr-waki.com/

=============================================


Q.『部下や社員が長時間労働状態』になっている場合、まずはどうすればよいですか?


========


A.口頭で「早く帰るように!」だけではダメです。


会社は、仕事の範囲を見直したり、業務量を調整する必要があります。


時には、無理矢理にでも帰宅させたり、強制的に休みを与えることも必要になりますね。


ただし、すでに精神障害の初期症状が表れている場合は、業務量の調整した結果「仕事を取られた」とショックを受けて、自殺の契機にもなりかねないので、特に注意が必要です。


---------------


部下や社員が、恒常的な長時間労働状態に陥っている場合、当然ながらその状態を解消する必要があります。


そのような状態を放置し、社員に何かあった場合は、会社の安全配慮義務違反があるとされますので、責任問題になれば、多額の賠償金や示談金を覚悟する必要があります。それ以前に、私自身は経営者側の社労士ですが、社員の安全と健康の確保は、採用する側の絶対的責任であると断言します。それくらい当然的なことであり、重要なことです。


このような状態になっている場合は、単に「早く帰りなさい」「残業してはダメだよ」と言うだけはダメですね。なぜなら真面目な社員は、それでも仕事をやり続けるからです。万が一、最悪の事態になった場合に「会社は帰れと言っていたのだから本人の責任ではないか」と主張しても、それは言い訳しかなりません。


会社が率先して、業務配分を見直ししたり、仕事の量を削減したり、担当職務を変更するなどして、その状態を解消する必要がありますね。


ただし、この時に気を付ける必要があります。すでに精神障害の初期症状が表れている場合は、仕事の量や担当職務を変更するといった会社の配慮が、本人にとっては「仕事を取られた。やっぱり私はダメなんだ。」と、最悪の展開である『自殺の契機』になってしまう恐れがあります。


精神障害状態における自殺は、「なりかけ」と「治りかけ」がもっとも危険と言われています。


この辺りの対応が非常に難しいのですが、やはり、その社員の普段の様子や性格をよく把握しておくことが重要です。ですから、上司である管理職は、日常の勤務態度から普段との変化に気付くよう配慮が必要です。(したがって、管理職に対するラインケア研修なども重要になります)


そして、部下などに「うつ」やその他精神障害の初期症状が見られる場合には、医師及び産業医との面談やや、専門職者とのカウンセリングを含めた上で、慎重な業務量の調整や仕事の配分、職種の変更が行う必要がありますね。


=================================================
脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士  脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744 
FAX:03-6868-3320
mailto:info@sr-waki.com
当事務所HP:http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:http://sr-waki.com/zangyou
=================================================

名無し

閲覧数(5,790)

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP