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給与計算の『勘所』4 慶弔見舞金などを給与と一緒に渡したい。

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。

「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。


さて、今回は、結婚や出産などの慶事へのお祝い金をはじめ、
慶弔見舞金を給与と一緒に支給する場合の処理についてお知らせします。

○○○○  「慶弔見舞金」は課税対象か?   ○○○○
 結婚、出産等の祝い金は、その金額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されない、とされています。

○○○○  「慶弔見舞金」は労働保険料の対象か?   ○○○○
 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。
(昭和22.9.13発基17)とされていますので、労災保険料・雇用保険料の対象外となります。

○○○○ 慶弔金を手渡しせずに給与と一緒にしたい。 ○○○○
 慶弔見舞金を直接に手渡した方が、もらう従業員にしても実感があると思います。
しかし、事務上の便宜を図るため、給与と一緒に支払いたいという事も多いです。

その時は、慶弔見舞金が課税対象とならないように、
支給項目ではなく、控除項目に「マイナス」を頭につけて入力すると便利です。

控除項目は 「マイナス」です。そこに「マイナスの数字」を入れれば、
マイナスとマイナスで「プラス」になります。

たとえば、10,000円渡したいときは、控除項目で-10,000円とします。
こうすれば、課税されずに10,000円が支給額に上乗せされます。
また、給与の支給額を累計で管理している場合、
慶弔見舞金として支払った10,000円は、支給した給与としては計上されません。

従業員にとって大事な給与です。ミスのない給与計算をしましょう。


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
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