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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『
解雇の無効を主張するための
時効や期限』は存在しますか?
========
A.法律上、明確な期限は存在しません。
しかし、
解雇された社員が意義を述べず
退職金など受領した上で、他の会社へ就職しているなどして、長期間争わない姿勢を見せていた場合には、
民法1条2項の信義則上、
解雇無効を主張することはできなくなると考えられます。
---------------
社員を
解雇した場合、どのような事情であれ、必ずリスクが伴います。
解雇された社員が何もアクションを起こさなければそれで終わりですが、
解雇無効を主張すれば、紛争に発展することになります。
会社からすれば、
解雇後に数年が経過すれば、
解雇を受け入れたものと理解し、紛争になるリスクはなくなったと理解するはずです。
しかし例えばですが、当時、
解雇された社員が「そもそも争えること」自体を認識しておらず、数年後に何かのきっかけで
解雇無効を主張できること知って
解雇無効を訴えた場合、会社は、
解雇から相当期間経過していることを理由にすでに
解雇を受けれているものであるとか、
時効などを理由に争う余地がないと主張できるのか、という問題が出てきます。
解雇無効の訴えを裁判所に提起する期限に明確な期限は存在しません。したがって一見、
解雇から何年も経過した後にその無効が主張できるようにも考えられます。
裁判例では、
解雇され、
退職金などを受領してから10年が経過後に裁判所に提起した事案において、「10年が経過後に突如として本件処分の無効を主張するが、たとえ、本件処分に原告ら主張のような
瑕疵があったとしても、~信義則に反する」(愛知県レパ事件・名古屋地裁S46.5.26)と判断し、
解雇無効の主張は認めないと判断しました。
つまり、
解雇された社員が意義を述べずに
退職金などを受領し、他の仕事に就いたりして、相当期間が経過した場合には、
解雇を受け入れたものと判断し、
解雇無効の主張自体が信義則に反し、できないと理解されるとのことです、
ただし、どの程度の長期間が経過すれば安心できるのかという点については、
解雇予告手当や
退職金の受領の有無、転職の有無など事案ごとに判断せざるを得ないでしょう。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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Q.『解雇の無効を主張するための時効や期限』は存在しますか?
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A.法律上、明確な期限は存在しません。
しかし、解雇された社員が意義を述べず退職金など受領した上で、他の会社へ就職しているなどして、長期間争わない姿勢を見せていた場合には、民法1条2項の信義則上、解雇無効を主張することはできなくなると考えられます。
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社員を解雇した場合、どのような事情であれ、必ずリスクが伴います。解雇された社員が何もアクションを起こさなければそれで終わりですが、解雇無効を主張すれば、紛争に発展することになります。
会社からすれば、解雇後に数年が経過すれば、解雇を受け入れたものと理解し、紛争になるリスクはなくなったと理解するはずです。
しかし例えばですが、当時、解雇された社員が「そもそも争えること」自体を認識しておらず、数年後に何かのきっかけで解雇無効を主張できること知って解雇無効を訴えた場合、会社は、解雇から相当期間経過していることを理由にすでに解雇を受けれているものであるとか、時効などを理由に争う余地がないと主張できるのか、という問題が出てきます。
解雇無効の訴えを裁判所に提起する期限に明確な期限は存在しません。したがって一見、解雇から何年も経過した後にその無効が主張できるようにも考えられます。
裁判例では、解雇され、退職金などを受領してから10年が経過後に裁判所に提起した事案において、「10年が経過後に突如として本件処分の無効を主張するが、たとえ、本件処分に原告ら主張のような瑕疵があったとしても、~信義則に反する」(愛知県レパ事件・名古屋地裁S46.5.26)と判断し、解雇無効の主張は認めないと判断しました。
つまり、解雇された社員が意義を述べずに退職金などを受領し、他の仕事に就いたりして、相当期間が経過した場合には、解雇を受け入れたものと判断し、解雇無効の主張自体が信義則に反し、できないと理解されるとのことです、
ただし、どの程度の長期間が経過すれば安心できるのかという点については、解雇予告手当や退職金の受領の有無、転職の有無など事案ごとに判断せざるを得ないでしょう。
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特定社会保険労務士 脇 淳一
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