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給料の締め日、支払日の変更

みなさん、こんにちは!

4月の7日~8日に満開となり、見物客を楽しませていた靖国通りの桜も時間とともに
花を散らせて行き、散っていった花びらが道路をピンク色に染めて行きました。
そして、そのピンク色の花びらも今はすっかりと片付けられてしまいました。
枝に一杯の花を着けて咲き誇っていた桜も、そんな短い盛りの時期を終えると
次々と花を落とし、散らせて行きます。そんな散りどきに桜並木を歩くと役目を
終えた桜がヒラリヒラリと身体の上に舞い降りて、歩く私の頭や服をピンク色の斑点で
色取って行きました。まるで、“来年また会いましょう!”とでも言うように! 
桜は観て美しいだけでなくその散り際の潔さも古くから愛されてきました。 
桜に感じる魅力を「一斉に咲き、一斉に散るところにある」と言う人もいます。 

また、中国古典に「花は半開きを看る」という一文があります。
これは、「満開に咲き乱れている花は確かにきれいだが、すぐに見飽きてしまう。
だから、満開よりも五分咲きぐらいの方に、かえって花の風情があるのだ」
という意味だそうです。
確かに、「満開」は“今がピークで、これからは散って行く”という侘しさを秘めた
美しさです。これに対し「五分咲き」には、“これからもっと一杯に花を着け、
美しくなって行く”という伸び盛りの魅力があります。

これは、ひとの世も同じで、「今を盛りと社会で活躍している人もひっそりと
社会の片隅で励んでいる人も夫々見事な人生」ということなんでしょう。
と考えると、ついに満開になることなく、五分咲き(三分咲き?)のまま一生を
終ってしまう私のような人生も「また楽しからずや」ということになって、
少しは気も楽になるというものです。

満開の桜は、今年もいさぎよく散って行きました。
そして、その見事な散りざまを見送りながら、来年の桜が咲く時期に、
“私は・・、私の事務所は・・、そして何よりも日本は・・、どうなっているんだろうか?”
との思いが、今年もボンヤリと頭をよぎりました。

桜がひらひらと散って、落ちた花が道路に横たわり、人の足に踏ん付けられても、
踏ん付けられても、その鮮やかなピンク色は失われません。
踏ん付けられ、箒で掃き散らされても、あたかも“私はここ!”と毅然と
主張しているかのようです。
「踏ん付けられ、蹴散らされても毅然として、キラリと光っている」
こんな桜のような人生の散り際を、私は願っています。

もっとも、私は、蹴散らされるのには十分に慣れているんですが、「キラリと光る何か」は、
未だ身につけていません。
そしてこれを、これから身につけるのは多分、もう手遅れです。・・・・・・・


さて、
前回の「AIJショック」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「給料の締め日、支払日の変更」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「給料の締め日、支払日の変更」
───────────────────────────────
“今まで給料は、「20日締めの25日払い」だったが、社員数も増加し、これでは
この時期は、給料計算業務以外に手が回らなくなってきてしまった。
そこで、給料の支払いを翌月5日に変更しようと思うけれど、どんな点に注意したら
いいのだろうか?”。
会社が「給料の締め日、支払日の変更」を検討する場合、中小企業の社長さんを
悩ますこのような問題があります。
そこで、注意するポイントを以下の通り纏めてみました。
(イ)まず、一番大切な事は、会社側の一方的な都合で強引に推し進めない事です。
“支払日を変えるだけで、賃金を支払わないわけではないのだからいいではないか”
と社長さんは考えられるかと思います。然し、従業員の中には給料日に合わせて、
ローンを組んでいる方もいらっしゃいます。また、支給日にあわせて、多額の出費を
予定されていた方もいらっしゃるでしょう。
必ず、従業員に変更の理由などをしっかり説明し、理解を得ておくべきです。
この事をおろそかにすると、従業員のやる気の低下をもたらす要因にもなってしまいます。

(ロ)次にすべき事は、就業規則または、賃金規定などの改定です。
就業規則は、従業員との契約とも言うべきものなので、改定を怠ると、後々労使間での
トラブルの原因になる事があります。その後は移行過程の話になってきます。
移行過程での注意点は、法律上のルールをクリアする事です。
労働基準法には、賃金の支払いの5原則というルールがあります。この中のひとつに
賃金の毎月払いの原則」というのがあります。字の通り、毎月最低でも1回は賃金
支払わなければならないというものです。
前述のルールに乗っ取って移行していくためには、最初の月だけ賃金の締め日を2回に
する方法がよいかと思われます。
たとえば、3月21日から4月10日で一度賃金を締め、従来どおり25日に支給する。
そして、4月11日から20日分を5月5日に支給するのです。
そうすれば、労働基準法上のルールにも乗っ取り、スムーズな移行が可能でしょう。
然し、従来の支給日には、現行の半分の賃金しか貰えない事になりますので、
特別な事情がある方には、融資をする等の援助制度を設ける事も必要かと思われます。

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