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役員給与に関するQ&A改訂

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.124 2012/4/27
   
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 ■□  「役員給与に関するQ&A改訂」
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 国税庁は、4月3日「役員給与に関するQ&A(平成20年12月)」に、「業績の
著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」についての取り扱い
を追加しました。

現在、役員給与の取り扱いについては、年度途中で役員給与を増減額した場合、
「定期同額給与」に該当しないこととなり、増額した場合には増額した部分が、
減額した場合には減額した部分が、それぞれ損金に算入できないこととなって
おります。ただし、役員給与の減額の場合で、「経営の状況が著しく悪化した
ことその他これに類する理由(業績悪化事由)」がある場合については、損金
算入が認められることになっており、実務上、どういう場合が「経営の状況が
著しく悪化した場合」に該当するのかについて、議論のあるところでした。

今回のQ&Aの中では、「経営の状況が著しく悪化した場合」として、減額前及
び減額後の役員給与全額を損金算入することとした具体的事例が紹介されてい
ます。

(1)会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、年度の途中で、株主との
関係上、役員としての経営上の責任から役員が自らの定期給与の額を減額し、
その旨、取締役会で決議した場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者か
らの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が
策定され、これに役員報酬の減額が盛り込まれた場合

(4)現状では、数値的指標が悪化しているとまでは言えないまでも、役員給与
の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化す
ることが不可避と認められる場合

(5)(4)に関連して、今後、著しく業績が悪化することが不可避と認められる場
合で、役員給与の減額などの経営改善策を講じたことにより、結果として業績
の著しい悪化を予防的に回避できた場合でも、全額損金算入は可能

(6)主力商品に瑕疵があることが判明して、今後、多額の損害賠償金やリコール
費用の支出が避けられない場合

昨今、法人の業績が低迷し、期首に予定していた業績が確保できない場合でも、
役員給与の減額も含めたコスト削減策・銀行借入金組み換え等による資金繰り
改善策の実施により、黒字を確保し翌期に繋げることで、本来の事業の目的に
再度近づけていくことが出来ます。


役員給与についてのご質問、コスト削減・資金繰り改善策についてのご質問は、
京都経営までどうぞよろしくお願いします。

   
  

  【担当:五十棲】

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