2012年4月30日号 (no.677 )
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本日のテーマ【「育児で休業」と「病気や怪我で休業」】
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出産と育児はしっかりフォローがある。
育児を理由に休業すると、
社会保険料は免除される。この点について知っている方は少なくないかと思います。
本人負担部分だけでなく企業の負担部分も免除される。さらに、
健康保険は通常通りに使えるし、
厚生年金が減ったりすることもない。
さらに、
健康保険からは
出産に関する給付があり、
雇用保険からは
育児休業に関する給付もある。
もっと付け加えると、
労働基準法では産前と産後の休業についてルールがあります。
上記のようにざっと挙げると、
出産と育児のイベントに対しては優遇する仕組みが結構用意されていると分かる。
2012年の4月時点では、
労働基準法の
産前産後休業のときにも
社会保険料を免除する動きもあります。
今現在は
育児休業中に
社会保険料を免除するルールはありますが、産前42日、産後56日の期間には
社会保険料を免除するルールはなく、休んでいるときであっても別途で
社会保険料を用意する必要があります。この点が変更されるかもしれないようです。
『月間
社労士』という
社会保険労務士が読む機関紙の2012年4月号だったと記憶していますが、
産前産後の休業時にも
社会保険料を免除するよう仕組みが変わるようです。この点について詳しい情報知ろうと検索しましたが、厚生労働省のウェブサイトにもまだ掲載されていないようで、現在は確定したものではなく、検討中の内容のようです。
紙面上では、2年後ぐらいには実施されるとのことでしたので、2014年の4月から
産前産後の休業時にも
社会保険料が免除されるようになるかもしれません。ただ、ハッキリと確定したことではないので、実施時期は変わる可能性があります。
■休業の理由が違うと、扱いも違う。
出産や育児では
社会保険料が免除され、さらには
産前産後の休業時期にも免除される予定もある。
子供に関するイベントは優遇されていますね。
一方で、病気や怪我でも休む場合がありますが、こちらは
社会保険料を免除するという措置はありません。
休んでいるという点では同じですが、
社会保険料を免除するかどうかという点では違いがある。
なぜこのような違いが生まれるのか。この点について疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
同じように休んでいるし、収入も無くなる、もしくは減るのだから、育児で休んでも病気や怪我で休んでも同じように扱うのが妥当なんじゃないか。そう思えますよね。
例えば、腕を骨折して1ヶ月休んでも
社会保険料は免除されない。また、帯状疱疹で1ヶ月休んでも骨折と同じように
保険料の免除はない。さらには、家族を介護するために休業しても
社会保険料の免除はない。
なぜ、育児とそれ以外で違いがあるか。それは、イベントが分かりやすく、期間がハッキリ分かるからです。つまり、何時の時点で
出産かがハッキリと分かるし、どんな状態が育児なのかも分かる。また、
出産は1日でおそらく終わるし、育児も子供が何歳かになるまでというようにキチンと期間を把握できる。それゆえ、公的な制度によるフォローがしやすいため、アレコレと優遇措置が設けられている。
一方で、怪我や病気は、それを正確に定義するのが難しいし、どこからどこまでが怪我であるか、また、どこからどこまでが病気であるかの期間を正確に把握しにくい。
骨折で休業するのはOKだが、擦り傷で休業するのはNGというように、休業の対象となる怪我を定義するのは簡単とは言えない。また、病気でも、風邪で休むのは休業ではないけど、肺炎で休むのは休業というように、ここでも休業の対象となる病気を定義しにくい。
さらに、怪我が治癒する期間は人によって違う。若い人ほど早く治るだろうし、中高年の人は時間がかかるかもしれない。また、病気でも同じです。若い人ほど病気の回復が早いはずです。
一律に休業すべき理由を定義できないし、一律に休業の期間を決めることもできない。それゆえ、
出産や育児以外の理由で休業するときには優遇措置を用意しにくいのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【「育児で休業」と「病気や怪我で休業」】
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■出産と育児はしっかりフォローがある。
育児を理由に休業すると、社会保険料は免除される。この点について知っている方は少なくないかと思います。
本人負担部分だけでなく企業の負担部分も免除される。さらに、健康保険は通常通りに使えるし、厚生年金が減ったりすることもない。
さらに、健康保険からは出産に関する給付があり、雇用保険からは育児休業に関する給付もある。
もっと付け加えると、労働基準法では産前と産後の休業についてルールがあります。
上記のようにざっと挙げると、出産と育児のイベントに対しては優遇する仕組みが結構用意されていると分かる。
2012年の4月時点では、労働基準法の産前産後休業のときにも社会保険料を免除する動きもあります。
今現在は育児休業中に社会保険料を免除するルールはありますが、産前42日、産後56日の期間には社会保険料を免除するルールはなく、休んでいるときであっても別途で社会保険料を用意する必要があります。この点が変更されるかもしれないようです。
『月間社労士』という社会保険労務士が読む機関紙の2012年4月号だったと記憶していますが、産前産後の休業時にも社会保険料を免除するよう仕組みが変わるようです。この点について詳しい情報知ろうと検索しましたが、厚生労働省のウェブサイトにもまだ掲載されていないようで、現在は確定したものではなく、検討中の内容のようです。
紙面上では、2年後ぐらいには実施されるとのことでしたので、2014年の4月から産前産後の休業時にも社会保険料が免除されるようになるかもしれません。ただ、ハッキリと確定したことではないので、実施時期は変わる可能性があります。
■休業の理由が違うと、扱いも違う。
出産や育児では社会保険料が免除され、さらには産前産後の休業時期にも免除される予定もある。
子供に関するイベントは優遇されていますね。
一方で、病気や怪我でも休む場合がありますが、こちらは社会保険料を免除するという措置はありません。
休んでいるという点では同じですが、社会保険料を免除するかどうかという点では違いがある。
なぜこのような違いが生まれるのか。この点について疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
同じように休んでいるし、収入も無くなる、もしくは減るのだから、育児で休んでも病気や怪我で休んでも同じように扱うのが妥当なんじゃないか。そう思えますよね。
例えば、腕を骨折して1ヶ月休んでも社会保険料は免除されない。また、帯状疱疹で1ヶ月休んでも骨折と同じように保険料の免除はない。さらには、家族を介護するために休業しても社会保険料の免除はない。
なぜ、育児とそれ以外で違いがあるか。それは、イベントが分かりやすく、期間がハッキリ分かるからです。つまり、何時の時点で出産かがハッキリと分かるし、どんな状態が育児なのかも分かる。また、出産は1日でおそらく終わるし、育児も子供が何歳かになるまでというようにキチンと期間を把握できる。それゆえ、公的な制度によるフォローがしやすいため、アレコレと優遇措置が設けられている。
一方で、怪我や病気は、それを正確に定義するのが難しいし、どこからどこまでが怪我であるか、また、どこからどこまでが病気であるかの期間を正確に把握しにくい。
骨折で休業するのはOKだが、擦り傷で休業するのはNGというように、休業の対象となる怪我を定義するのは簡単とは言えない。また、病気でも、風邪で休むのは休業ではないけど、肺炎で休むのは休業というように、ここでも休業の対象となる病気を定義しにくい。
さらに、怪我が治癒する期間は人によって違う。若い人ほど早く治るだろうし、中高年の人は時間がかかるかもしれない。また、病気でも同じです。若い人ほど病気の回復が早いはずです。
一律に休業すべき理由を定義できないし、一律に休業の期間を決めることもできない。それゆえ、出産や育児以外の理由で休業するときには優遇措置を用意しにくいのです。
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
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