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駐車違反による反則金の処理は?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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商品の納入等会社の業務中に駐車違反をしたため、

交通反則金を徴収されることがよくありますね。



業務上の罰金等ですから、会社が負担することも当然でしょう。

しかしながら、このように法人に課された罰金等は

法人税法上の損金算入は認められません。


■■◇解 説

法人がその役員または使用人に課された罰金等を負担した場合に、

その罰金等が法人の「業務の遂行に関連してなされた行為等」に

対して課されたものであるときは、

法人損金の額には算入されず、



その他のものであるときは、

その役員または使用人に給与とされます。



また駐車違反に伴い徴収されるレッカー車代等は、

その措置に要した実費を負担させる意味合いのもので、

前期の罰金とは性質を異にするものであることから、



業務遂行に関連してなされた行為に対して課されたものとして、

損金の額に算入されます。




お問い合わせ⇒ http://otax81.com/
(Otax - 浜松の税理士太田彰サイト)



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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