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交通
反則金を徴収されることがよくありますね。
業務上の罰金等ですから、会社が負担することも当然でしょう。
しかしながら、このように
法人に課された罰金等は
法人税法上の
損金算入は認められません。
■■◇解 説
法人がその
役員または使用人に課された罰金等を負担した場合に、
その罰金等が
法人の「業務の遂行に関連してなされた行為等」に
対して課されたものであるときは、
法人の
損金の額には算入されず、
その他のものであるときは、
その
役員または使用人に給与とされます。
また駐車違反に伴い徴収されるレッカー
車代等は、
その措置に要した実費を負担させる意味合いのもので、
前期の罰金とは性質を異にするものであることから、
業務遂行に関連してなされた行為に対して課されたものとして、
損金の額に算入されます。
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