札幌市豊平区の
税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
中小
会計要領の各論のうち主なものについて、
法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。
今回は、
経過勘定 2 短期
前払費用 についてです。
中小
会計要領には短期
前払費用に関する定めはありませんが、中小
会計指針および
法人税法基本
通達には短期
前払費用に関する定めがありますので、中小
会計要領を適用する場合もこれに準じることが認められるでしょう。
このうち、中小
会計指針では次のようになっています(注1)。
「
前払費用のうち当期末においてまだ提供を受けていない
役務に対応する
前払費用の額で、支払日から1年以内に提供を受ける
役務に対応する金額については、継続適用を条件に
費用処理することができる。」
中小
会計指針のこの規定は、
法人税法基本
通達の短期
前払費用に関する次の文章を取り入れたものでした(注2)。
「
前払費用(一定の
契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出した
費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない
役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の
損金の額に算入されないのであるが、
法人が、
前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける
役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の
損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば
借入金を
預金、
有価証券等に運用する場合のその
借入金に係る支払利子のように、
収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。」
以上の2つの文章には、短期
前払費用に関して、
企業会計原則の重要性の原則との関連性を伺わせる文言は入っていません。
一括
費用計上または一括
損金算入が認められるためには、次の2要件を満たす必要があります。
① 1年以内に提供を受ける継続的
役務に係るものを支払うこと。
② 一括
費用計上または一括
損金算入を継続適用すること。
そのため、
法人が既に
契約していた継続的
役務に係る支払を月払から年払に変更して前払したり、新たに
契約した継続的
役務に係る金額を前払し、支払日の属する事業年度の
費用として計上し、その後も継続適用するならば、その全額が「
損金として認められる。」と解釈することも可能となります。
この解釈が税務上認められるならば、黒字
法人の
決算期直前の節税策として、金額の多寡にかかわらず短期
前払費用を一括
費用計上することにより、その金額は税務上の
損金として認められることになります。
さて、このように1年以内の短期
前払費用ならば、すべて一括
損金と認められるのでしょうか。
この問題を検討する際のポイントは、次の2点です。
① 短期
前払費用の規定は
企業会計原則の重要性の原則を根拠とするものなのか。
② 一括
損金算入の継続適用とはどのようなものなのか。
今回はこの問題について、判例に基づいて見てみましょう。
採り上げる判決は、納税者である
法人が2億1千万円強の
費用を短期
前払費用の一括
損金として申告したところ、課税庁がその
損金算入を認めず更正したため、納税者が提訴した事件です。
原告である3月
決算の納税者は、平成9年3月期において、本件各
費用(合計2億1千万円強)について、
約束手形を振り出して支払い、これは
法人税法基本
通達2-2-14後段に定める短期
前払費用に該当するものとして、全額を平成9年3月期の
損金の額に算入しました。本件各
費用の内容は以下の通りです。
続きは
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=162
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◎
通勤手当の
非課税はいくらまで?
自動車、
自転車を使って
通勤する場合の
通勤手当や徒歩の場合の
通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ
非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
Q&A形式で、
非課税となる
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税理士・
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会計事務所
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。
今回は、 経過勘定 2 短期前払費用 についてです。
中小会計要領には短期前払費用に関する定めはありませんが、中小会計指針および法人税法基本通達には短期前払費用に関する定めがありますので、中小会計要領を適用する場合もこれに準じることが認められるでしょう。
このうち、中小会計指針では次のようになっています(注1)。
「前払費用のうち当期末においてまだ提供を受けていない役務に対応する前払費用の額で、支払日から1年以内に提供を受ける役務に対応する金額については、継続適用を条件に費用処理することができる。」
中小会計指針のこの規定は、法人税法基本通達の短期前払費用に関する次の文章を取り入れたものでした(注2)。
「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。」
以上の2つの文章には、短期前払費用に関して、企業会計原則の重要性の原則との関連性を伺わせる文言は入っていません。
一括費用計上または一括損金算入が認められるためには、次の2要件を満たす必要があります。
① 1年以内に提供を受ける継続的役務に係るものを支払うこと。
② 一括費用計上または一括損金算入を継続適用すること。
そのため、法人が既に契約していた継続的役務に係る支払を月払から年払に変更して前払したり、新たに契約した継続的役務に係る金額を前払し、支払日の属する事業年度の費用として計上し、その後も継続適用するならば、その全額が「損金として認められる。」と解釈することも可能となります。
この解釈が税務上認められるならば、黒字法人の決算期直前の節税策として、金額の多寡にかかわらず短期前払費用を一括費用計上することにより、その金額は税務上の損金として認められることになります。
さて、このように1年以内の短期前払費用ならば、すべて一括損金と認められるのでしょうか。
この問題を検討する際のポイントは、次の2点です。
① 短期前払費用の規定は企業会計原則の重要性の原則を根拠とするものなのか。
② 一括損金算入の継続適用とはどのようなものなのか。
今回はこの問題について、判例に基づいて見てみましょう。
採り上げる判決は、納税者である法人が2億1千万円強の費用を短期前払費用の一括損金として申告したところ、課税庁がその損金算入を認めず更正したため、納税者が提訴した事件です。
原告である3月決算の納税者は、平成9年3月期において、本件各費用(合計2億1千万円強)について、約束手形を振り出して支払い、これは法人税法基本通達2-2-14後段に定める短期前払費用に該当するものとして、全額を平成9年3月期の損金の額に算入しました。本件各費用の内容は以下の通りです。
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自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
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