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給与計算の『勘所』8 給与ソフトの設定ミスで残業手当を誤計算

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。

バックナンバーはこちらです。
http://www.soumunomori.com/profile/uid-55344/


今回は、給与計算ソフトの設定によって、時間外労働割増賃金(以下、「残業手当」)を
誤って計算してしまうケースをお伝えします。

○○○○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆○○○○☆
給与計算ソフトでは、残業手当の単価を設定する方法がいくつかあります。
一般的には次の2つでしょう。

パターンA 『 残業単価そのものをマスターに登録させる。』
 例えば、月給200,000円、1ヶ月の平均労働時間 165時間の場合、
単価は、200,000円÷165時間×1.25=1515円となります。
この1,515円をそのままマスターに登録させる方法です。

 ある月に10時間の残業があれば、1,515円×10時間=15,150円 と自動計算されます。

さて、この方法のデメリットは、月給が変更となった場合には、
その都度、マスターに登録されている残業単価も変更する手間があることです。
特に、従業員数が数百人以上になると、この残業単価の入力だけで大仕事になってしまいます。

そこで、このデメリットを解決する手法として、次のパターンBがあります。

パターンB 『 当月の給与から自動計算させる。 』
こちらは、毎月の給与計算で入力された月給から、その月の残業手当を計算する方法です。
つまり、「マスターに登録」という手間が省かれています。
例えば、6月の給与計算で、月給200,000円と入力します。
同時に残業手当の計算式を登録しておけば、マスターに単価登録していなくても
残業手当を計算してくれます。
 また、この例で10月から210,000円に昇給したとします。
この時も10月の新給与を入力するだけで、正しい残業手当が計算されます。


※ パターンBでの落とし穴    ※
しかし、パターンBには落とし穴があります。
例えば、月給200,000円の人が、末日締めの会社に、16日に入社してきたとします。
 この人の給与を日割りすると、月給のちょうど半分100,000円になるので、
その月の給与として100,000円を入力します。

 もちろん、月給の考え方はこれで問題ありません。
しかし、残業手当は、本来の200,000円ではなく、
日割りされた給与の100,000円をベースに算出されてしまいます。

この場合の正しい処理としては、
月給に200,000円を入れた上で、日割り分の減額として100,000円を別に入力することです。


従業員にとって大事な給与です。ミスのない給与計算をしましょう。

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社会保険労務士 田中事務所  田中理文 
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