• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

社員の起こした交通事故

みなさん、こんにちは!

昨年、一昨年と私の友人たちにも、目出度く「サラリーマン退職」を迎えた人も増えてきました。
そして、今年から、
「団塊の世代」からも目出度く65歳を迎え、サラリーマン生活を終える人が出てきます。
大人数の「団塊世代」の「サラリーマン退職」を迎え、「退職」後の人生の過ごし方などについて、
多くのマスコミ報道も目に付くようになりました。
それだけ、豊かな世代の「退職後」の過ごし方には、社会的にも関心が高いようです。

ある識者は、「退職後」の人生の過ごし方について、次のように言っています。
退職後の人生を豊かに過ごすためには、二つのことがとても大切です。
一つは、“手放す心をもつこと”。過去の業績や肩書きに対するこだわりを捨て,新たな出発を
するつもりで積極的に生きること。
二つ目は、“感謝の気持ちの表明”。これまでの人生を謙虚に振り返り、自分が如何に家族に
支えられて生きてきたかを振り返ること。そして、率直に“ありがとうと言える心”を持つこと。」
正にその通りだと私も思います。

会社は創業に始まって、興隆期を経て衰退期に入るかもしれませんが、会社は、
事業転換など人・物・金の戦略的行動で甦り、新たな興隆期に入ることも可能です。
でも、人はそうはいきません。必ず「衰退期」が訪れ、着実に衰えて行きます。
そうなったときに、過去の栄光にばかりしがみつき、偉ぶって生きていると、その後に
生み出せたかもしれない「新たな出会い、新たな生きがい」などまで失われてしまうかもしれません。
そして一旦失ってしまうと、後になってその大切さに気がつき、幾ら悲憤慷慨したり、地団太を
踏んで悔しがっても、それこそ「後の祭り」です。
その結果ストレスは益々高まりますが、サラリーマンを退職した後では、家以外に行くところも無く、
ストレスを発散させる場所はありません。
そのため、益々悔いが深まってしまうという悪循環に陥ってしまいます。
こうなっては、「退職後」の人生は、退職前に期待していた「バラ色の人生」どころではなくなって
しまいます。
その上、配偶者や家族などサラリーマン時代の自分を真に支えてきてくれた人たちとの心許す関係も
なかったりしたら、それこそ「行き場所の無い憤りだけが詰まった心」で、退職後の長い人生を過ごす
羽目になってしまうかもしれません。

私には、過去の業績やら肩書きとやらは余りありませんので、“手放す心を持つ
こと”にはそれほど苦労はしません。
然し、“ありがとうと言える心”については、これまで何となく、はっきりとは
言わず、ボカして過ごしてきただけに、改めて言葉に出すことに照れくさい思いが
あります。でも、言葉に出さなければ相手には伝わらないのもまた真実です。

 だから、その内に一念発起して、“ありがとう”と言ってみるつもりです。
先ずは、「相手に聞こえないように、つぶやくように、そして段々とハッキリ」と
・・・・・(言えるかな?)。

さて、
前回の「給料の締め日、支払日の変更」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「社員の起こした交通事故」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
 ○   「社員の起こした交通事故」
───────────────────────────────
 交通事故というものは、どんなに注意しても起こってしまうものです。
社員が加害者となって起こした交通事故に対して会社には責任があります。
反対に、社員が被害者となった場合における労災保険適用のメリットも
あわせて知っておく必要があるでしょう。 
 (1)(加害者として)社員が起こした交通事故の会社責任
 会社には、社員が交通事故を起こした場合、それが業務中の事故であれば
損害賠償責任があります。
会社所有の自動車で業務中の事故については、民法使用者責任および
自動車損害賠償保障法の運行供用者責任があるからです。
社員所有の自動車による通勤途中の事故については、会社がマイ・カーの
業務使用を一切禁止している場合は、原則として会社は運行供用者責任を
負わないと考えられています。然し、会社がマイ・カーの業務使用を命じ、
または認めている場合は、実質的に会社保有車とは何ら異ならず、会社は
運行供用者責任を負うことになると考えられます。
使用者責任については、自動車の運転が外形上、会社の事業の執行に属すると
認められるかによって判断されます。
以上のようなリスクを回避するためには、社員の任意保険加入の義務付けと
運転免許証の確認、通勤経路の把握をしておくことなどが必要です。

 (2)(被害者として)労災保険適用
 交通事故において相手側の任意保険から支払われる場合は、社員の過失割合分
だけ減額されますが、労災保険が使える業務上等の事故の場合は、社員の過失割合
が高くても原則治療費は全額、労災保険が面倒をみてくれます。
また、休業補償については、労災保険から給料の60%と特別支給金として
給料の20%、合わせて賃金の80%が補償されます。相手(保険)から100%の補償を
受けている場合、労災保険へは基本的に相手から賠償された分の請求はできない
のですが、特別支給金については請求することができます。
つまり、100%の補償と特別支給金としての20%、合わせて給料の120%の補償を
受けることができるのです。
また、示談をする場合は必ず労働基準監督署に連絡の上、十分に考えて行ってください。
安易に相手(保険会社)と示談をしてしまうのには、リスクを伴うことを忘れないことが
肝要です。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。

当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP