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“会社法”等のポイント(143)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第198号/2012/6/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(143)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 本格的な夏の到来へ向けて、
クールビズ、スーパークールビズが実施されていますが、暑いものは、暑い。
 汗っかきな私には、我慢・我慢の毎日です・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★平成24年度行政書士試験は、11/11(日)実施予定です!
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-246a.html

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(143)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 現在は、期間限定で、「平成23年度行政書士試験問題」を題材としております。
 第3回は、「株式会社における取締役」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

株式会社における取締役に関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(法令ー第39問)。
1.委員会設置会社以外の会社の取締役は、
  当該会社の支配人その他の使用人を兼任することができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法331条3項の規定に沿った記述です。

2.取締役会設置会社代表取締役以外の取締役には、
  当該会社の代表権も業務執行権も当然には与えられていない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法349条1項(代表権)、363条1項(業務執行権
  の各規定に沿った記述です。

3.取締役会設置会社以外の会社の取締役は、
  代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法348条1項の規定に沿った記述です。

4.業務執行権のない子会社の取締役は、
  親会社の株主総会決議に基づき、
  親会社の社外取締役を兼任することができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法2条15号(社外取締役の定義)の規定に沿った記述です。

5.取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、
  取締役会決議のうち特定事項の決定のみに専念し、
  それ以外の決議事項の決定には加わらない。
 □正解: ×
 □解説
  特別取締役も、取締役である以上、
  取締役会の構成員として、取締役会の決議事項のうち、
  特定事項(重要な財産の処分及び譲受けおよび多額の借財)だけでなく、
  その他の事項の決定にも加わることができます
  (会社法373条1項、362条1項~4項)。

★次号では、
 「会社法上の公開会社剰余金配当」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★平成24年度行政書士試験受験用お薦め模試等
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/24-a632.html
 行政書士受験のためのお薦め書籍(「行政法」編)
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-acec.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2012/6/15(金)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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