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女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】
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平成24年6月1日 第122号
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おはようございます!
特定社会保険労務士の長沢有紀です。
最近は、執筆や取材、セミナーのレジュメ作り等に追われていました。
ホテルにこもることが増えてきました。
(というとカッコイイですが、シティホテルからビジネスホテルに
格下げになりました(涙))
そして昨日より
「労働保険の年度更新の書類が届きました~」という電話が
鳴りまくっています!!
社会保険の「算定基礎届」も、私の事務所や一部のお客様のところには、
到着しているようです。
7月いっぱいまで、社労士の一番忙しい時期です。
がんばっていきます!!
(ホテルでお風呂にたくさん泡を立てて、喜んでいる場合では
ありませんね…ごめんなさい)
ということで、「基本的」なことではありますが
「労働保険の年度更新」について、勉強をしましょう。
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『 労働保険料の年度更新のポイント(平成24年度)』
農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、
労働保険の加入手続きを行い、
労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険料は、
対象労働者に支払った賃金総額 × 保険料率 になります。
(保険料率は事業ごとに異なります)
詳しい料率については、こちらをご参照下さい。
↓ ↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/24roseiryouritu.html
労働保険は、保険年度ごとの賃金支払い額を元に概算額を申告、納付し、
翌年度に確定した額との差額を清算します。
年度更新の手続きは、
毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、
手続きが遅れると、
国から追徴金が課されることがあります。
年度更新の手続きの中で最も重要なことは、
支払った賃金を正しく集計することです。
まず、前年度に使用したすべての労働者
(アルバイト、臨時の労働者も含みます)
に支払った賃金について、賃金台帳を用意します。
次の点に注意しながら、毎年4月分から翌年3月分までの1年間
の賃金を集計していきます。
●賃金として計算に算入しないもの
・雇用保険の*免除対象高年齢労働者の賃金
(労災保険料の計算には算入します)
* 雇用保険の免除対象高年齢労働者とは…
保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の一般被保険者については、
雇用保険の保険料が免除されます。
・労働保険の対象にならない役員の報酬
・事業主が恩恵的に支給する祝い金や見舞金など
(結婚祝い金や死亡弔慰金など)
なお、年度の中途で退職した従業員への給与も算入しますので、
漏れのないように気をつけましょう。
~H24年度の年度更新の注意点~
労災保険料率(一部業種は据置き)、
雇用保険率(全業種)が変更になっておりますので、
H23年度の確定保険料は、変更前の保険料率を、
H24年度の概算保険料は、変更後の保険料率を
使って計算することになります。
~変更内容~
H24年4月1日から、
労災保険率を平均で0.06%引き下げることとされ、
平均0.54%から平均0.48%になります。
(引下げ35業種/据置き12業種/引上げ8業種)
雇用保険料率は、労使合わせて0.2%引下げられました。
H24年4月1日~H25年3月31日まで
一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%となります。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
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ブログでご紹介させていただきました
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20120522.html
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【 編集後記 】
昨日発売の「女性セブン」に8ページにわたって
「完全保存版 専業主婦、共働き、シングルマザーほか
ケース別 『女の年金』絶対得する法」
という内容で、取材された記事が載ったのですが…
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20120531.html
できたものを見て、びっくりしました(@_@;)
なんと私が「女医」さんで聴診器を年金手帳にあてたりして
診断しています(笑)
イラストですけど、あまりにピッタリというか…
取材の時、私の実物の写真も撮影していかれたのですが
それはボツになったのでしょうか(涙)
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20120515.html
このイラストに私の顏写真を張り付けたら
もっとおもしろかったかもしれません(笑)
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀
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