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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月になりました。
ってことで、
平成24年度
社会保険労務士試験の受験申込み、
締め切られています。
試験センターのホームページでも、
受付終了が告知されています↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
で、試験に関して、
今年度の試験日は、平成24年8月26日(日)、開場時間は、8:10の予定です。
という告知もされています。
開場時間が8時10分、
集合時間は8時40分です。
つまり、8時10分以降に会場に入って、
8時40分には、着席している必要があるんですよね。
そうすると、
たとえば、試験開始前にトイレに行こうなんて思っていて、
実際に行ったら、大混雑なんてこともあり得そうです!?
実際、試験日に試験会場に行ってみないと、
わからないですが・・・
会場に入ってから着席まで最長30分、
この時間、どうするのか・・・
けっこう重要です。
試験当日、どうするのか、
事前に、ちょっと考えておくとよいですね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )
労働者を使用する
使用者は、
退職に関する事項(( B )を含む)
を、
就業規則に必ず記載しなければならない。
就業規則で、
労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一
賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該
賃金支払期における( C )を
超える定めは、無効となる。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
労働基準法」問5-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 常時10人以上の
※「常時」とか、単に「10人以上」とかではありません。
B
解雇の事由
※「
退職手当」とかではありません。
C
賃金の総額の10分の1
※1回の事案の場合は、「
平均賃金の1日分の半額」が限度です。
いずれにしても、基本的な部分なので、
これらは確実に埋めなければならないところです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P241~242)。
☆☆======================================================☆☆
高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な
医療費がかかった場合でも、
家計に対する
医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の
自己負担額に一定の歯止めをかけるものである。
具体的には、患者が医療機関等の窓口で
医療費の自己負担を支払った後、
所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得の方で
約8万円)を超える部分を、保険者が
高額療養費として支給する。
高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担
の上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な
医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上
高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の方で44,400円)。
このように、高額な
医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、
近年、医療の進歩などに伴い、重い病気にかかった場合でも服薬等の治療を
続けながら日常生活を送ることができる方が増えている反面、高額な治療薬を
長期間服用し続ける必要がある患者などから、負担を更に軽減してほしい
という要望が寄せられている。
このため、
高額療養費制度の見直しについて、2010(平成22)年7月以降、
患者や医療関係者、保険者等の代表から構成される
社会保障審議会医療保険
部会において検討が行われた。その結果、2012(平成24)年度より、従来
から対象になっている入院に加え、外来に関する
高額療養費の支給について
も、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要がない仕組みを導入する
こととした(
現物給付化)。
これにより、医療機関等で患者が支払う窓口負担が、
高額療養費制度による
自己負担の上限額までとなり、患者の負担が軽減されることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「
高額療養費制度の見直し」に関する記載です。
高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、
現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、外来療養についても、
現物給付化されました。
白書には記載がありませんが、
現物給付といっても、
療養の給付のように、単に医療機関に
被保険者証を
提示しただけで受けられるというのではありません。
この辺は、ちょっと注意しておかないといけない点です。
自己負担限度額(
高額療養費算定基準額)が
被保険者の年齢や所得状況に
よって異なるので、
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」「
高齢受給者証」
を提示して、所得区分などを明らかにする必要があります。
ですので、事前に手続が必要になるってこともあります。
高額療養費は、過去に何度も出題されていますから、
この改正、注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問2-E「特例による
任意加入被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳以上70歳未満の
任意加入被保険者は、
寡婦年金、
死亡一時金、
脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、
第1号被保険者とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
「特例による
任意加入被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-8-C 】
特例による65歳以上の
任意加入被保険者が死亡した場合、
死亡一時金は支給
されるが
寡婦年金は支給されない。
【 15-7-A 】
特例による65歳以上の
任意加入被保険者が死亡した場合に、
死亡一時金は
支給される。
☆☆======================================================☆☆
特例による
任意加入被保険者が死亡した場合に、
寡婦年金や
死亡一時金が
支給されるか否かを論点にした問題です。
まず、
死亡一時金ですが、
第1号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間の月数、
保険料
4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の
月数の2分の1に相当する月数及び
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1
に相当する月数を合算した月数が36月以上であること
という要件があります。
特例による
任意加入被保険者であっても、
保険料を納付した期間が36月以上
という要件は満たせますので、
死亡一時金の規定については、
第1号被保険者とみなされます。
ということで、【 15-7-A 】は正しいです。
では、
寡婦年金ですが、
「
第1号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料免除
期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」
という要件があります。
特例による
任意加入被保険者については、
そもそも、
受給資格期間を満たしていません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による
任意加入被保険者について、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とみなす
必要もないということになります。
実際、
第1号被保険者とみなされませんので。
ということで、
「65歳以上の
任意加入被保険者が死亡した場合・・・
寡婦年金は支給されない」
とある【 17-8-C 】は正しいです。
【 23-2-E 】は、
「
寡婦年金・・・に関する規定の適用については、
第1号被保険者とみなされる」
とあるので、誤りです。
第1号被保険者と
任意加入被保険者との違い、
原則の
任意加入被保険者と特例による
任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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6月になりました。
ってことで、
平成24年度社会保険労務士試験の受験申込み、
締め切られています。
試験センターのホームページでも、
受付終了が告知されています↓。
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で、試験に関して、
今年度の試験日は、平成24年8月26日(日)、開場時間は、8:10の予定です。
という告知もされています。
開場時間が8時10分、
集合時間は8時40分です。
つまり、8時10分以降に会場に入って、
8時40分には、着席している必要があるんですよね。
そうすると、
たとえば、試験開始前にトイレに行こうなんて思っていて、
実際に行ったら、大混雑なんてこともあり得そうです!?
実際、試験日に試験会場に行ってみないと、
わからないですが・・・
会場に入ってから着席まで最長30分、
この時間、どうするのか・・・
けっこう重要です。
試験当日、どうするのか、
事前に、ちょっと考えておくとよいですね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(( B )を含む)
を、就業規則に必ず記載しなければならない。
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期
に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における( C )を
超える定めは、無効となる。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労働基準法」問5-A・Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 常時10人以上の
※「常時」とか、単に「10人以上」とかではありません。
B 解雇の事由
※「退職手当」とかではありません。
C 賃金の総額の10分の1
※1回の事案の場合は、「平均賃金の1日分の半額」が限度です。
いずれにしても、基本的な部分なので、
これらは確実に埋めなければならないところです。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P241~242)。
☆☆======================================================☆☆
高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の
自己負担額に一定の歯止めをかけるものである。
具体的には、患者が医療機関等の窓口で医療費の自己負担を支払った後、
所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得の方で
約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。
高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担
の上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の方で44,400円)。
このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、
近年、医療の進歩などに伴い、重い病気にかかった場合でも服薬等の治療を
続けながら日常生活を送ることができる方が増えている反面、高額な治療薬を
長期間服用し続ける必要がある患者などから、負担を更に軽減してほしい
という要望が寄せられている。
このため、高額療養費制度の見直しについて、2010(平成22)年7月以降、
患者や医療関係者、保険者等の代表から構成される社会保障審議会医療保険
部会において検討が行われた。その結果、2012(平成24)年度より、従来
から対象になっている入院に加え、外来に関する高額療養費の支給について
も、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要がない仕組みを導入する
こととした(現物給付化)。
これにより、医療機関等で患者が支払う窓口負担が、高額療養費制度による
自己負担の上限額までとなり、患者の負担が軽減されることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「高額療養費制度の見直し」に関する記載です。
高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、外来療養についても、現物給付化されました。
白書には記載がありませんが、
現物給付といっても、療養の給付のように、単に医療機関に被保険者証を
提示しただけで受けられるというのではありません。
この辺は、ちょっと注意しておかないといけない点です。
自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が被保険者の年齢や所得状況に
よって異なるので、
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」「高齢受給者証」
を提示して、所得区分などを明らかにする必要があります。
ですので、事前に手続が必要になるってこともあります。
高額療養費は、過去に何度も出題されていますから、
この改正、注意しておきましょう。
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今回は、平成23年-国年法問2-E「特例による任意加入被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
☆☆======================================================☆☆
「特例による任意加入被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-8-C 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給
されるが寡婦年金は支給されない。
【 15-7-A 】
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は
支給される。
☆☆======================================================☆☆
特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金や死亡一時金が
支給されるか否かを論点にした問題です。
まず、死亡一時金ですが、
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料
4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の
月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1
に相当する月数を合算した月数が36月以上であること
という要件があります。
特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上
という要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、
第1号被保険者とみなされます。
ということで、【 15-7-A 】は正しいです。
では、寡婦年金ですが、
「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除
期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」
という要件があります。
特例による任意加入被保険者については、
そもそも、受給資格期間を満たしていません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、
寡婦年金の支給に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなす
必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。
ということで、
「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金は支給されない」
とある【 17-8-C 】は正しいです。
【 23-2-E 】は、
「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる」
とあるので、誤りです。
第1号被保険者と任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。
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