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年次有給休暇を理解する3つのポイント ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/6/5--第86号 発行:627部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
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【目次】
年次有給休暇を理解する3つのポイント ほか)
1.年次有給休暇(「有給休暇」)を理解する3つのポイント
2. 退職時にまとめて請求された有給休暇はどうなる?
3. 有給休暇計画的付与とは?


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1.年次有給休暇を理解する3つのポイント
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最近では、従業員の方の権利意識が高まってきていることもあるので、
 ・忙しい時季に年次有給休暇(以下「有給休暇」)の申請をしてくるケース
 ・退職時にすべての有給休暇を消化して辞めていくといったケース
が増えてきています。

このように、今後ますます、有給休暇を巡るトラブルが増加することが
予想されます。

この機会に、有給休暇について正しく理解しておきましょう!


有給休暇を理解するためのポイントは、次の3つです。

(1)有給休暇の付与要件
(2)労働者時季指定権
(3)使用者時季変更権



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(1)有給休暇の付与要件とは?
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有給休暇の付与要件は以下の2つとなっています。


従業員が雇い入れられた日から起算して6ヵ月以上、その後は1年以上
 継続勤務したこと

○最初は前6ヵ月、その後は前1年間において全労働日の8割以上出勤した
 こと


●週所定労働時間が30時間未満であるパートタイマーの有給休暇は?

正社員と同じ日数の有給休暇を与えなければならないわけではなく、与える
有給休暇の日数は、所定労働日数によって決まっています。

また、パートタイマーの場合、正社員(1日の所定労働時間を8時間と
します)と同様に、1日8時間分の有給休暇を与える必要はありません。

例えば、1日の所定労働時間が4時間の場合であれば、1日4時間分の有給
休暇を与えればよいことになります。


●注意点

与える有給休暇の日数は有給休暇を与える時点での所定労働日数によって
決まりますので、注意してください。



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(2)労働者時季指定権とは?
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使用者有給休暇従業員の指定する時季に与えなければならないとされて
います。

これを労働者時季指定権といいます。


この有給休暇時季指定については、使用者による承認といった手続きは
必要なく、単に、従業員が「この日に有給休暇をとりたい」と時季を指定する
だけで取得することができてしまうというものです。


よく従業員に申請書を書かせて上司が承認するという手続きがありますが、
有給休暇は原則として申請や承認を要しない、従業員に法律上与えられる当然
の権利であることは、理解しておきましょう。



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(3)使用者時季変更権とは?
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労働者時季指定権を無制限に認めてしまうと、会社の業務運営に重大な問題
が発生する可能性があります。

そこで使用者は、指定された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営
を妨げる場合には、他の時季に与えることができるとされています。

これを使用者時季変更権といいます。


ただし、恒常的に人員不足である部署において、代替要員を確保することが
困難である場合については、「事業の正常な運営を妨げる場合にはあたら
ない」とした裁判例もあるため、単に人員が不足していることを理由に時季を
変更させることはできません。

使用者は、従業員有給休暇を取ることができるよう状況に応じた配慮をする
ことが要請されるからです。

以上から、事業場で同時に複数の従業員有給休暇を請求した場合で、事業の
正常な運営を妨げるときは、時季変更権を使うことができると理解しておくと
よいと思います。



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2.退職時にまとめて請求された有給休暇はどうなる?
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退職する従業員が、退職時に退職願と一緒にまとめて有給休暇を指定してきた
場合には、会社はこれを拒否することはできません。

退職時に、従業員から、退職日まで有給休暇を使いたいと言われてしまえば、
その時季を変更するよう命令することはできないのです。


こうした場合の具体的な対策としては、従業員との話し合いを通じて、退職日
を調整するといった対応を取ることが多いのが実情です。



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3.有給休暇計画的付与とは?
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有給休暇従業員の指定する日に与えるものですが、会社と従業員とで話し
合いをすることによって、事業場やグループ別に一斉に有給休暇を取得できる
有給休暇計画的付与」という制度があります。

有給休暇計画的付与」を利用することで、有給休暇の日数のうち、5日を
超える部分については、一斉に有給休暇を取らせることができます。


人間関係がきちんとできている会社では、会社の状態を無視した有給休暇
取得する方も少なく、逆に、従業員が全員で協力してみんなで有給休暇を取る
ことができるように努力しているケースが多くあります。

この機会に、会社の人間関係などの組織診断をしてみてはいかがでしょうか。



↓組織風土診断については、こちらを見てください↓
http://www.office-takada.biz./jinji/es.html



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

先月21日の朝、金環日食が観測されましたね。
実際に観察された方、ニュースでご覧になった方も多いのではないでしょうか。

私は、ちょうどリングになったところを見ることができました。
宇宙の神秘を感じますよね。

ところで、私の子供のころは、理科の教科書で、太陽は黒い下敷きか、すすを
付けたガラスで見るように書いてあり、また、そのように教えられた記憶が
あるのですが、今では、それは間違っているようですね。

いつの間にか、黒い下敷きか、すすを付けたガラスで太陽を見ることは危険だ
ということになったのでしょうか?

詳細はわかりませんが、昔はこうだったからとか、常識だと思っていたこと
でも、定期的に振り替えるといったことが必要だということを、改めて
感じました。

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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