=========================================
中小企業戦略【
総務の知恵】 2012.6.14
算定基礎届について vol.254
===========================================
なかはしです。日に日に夏らしくなって、
汗ばむ日が多くなりました。
今年こそは、クールビズにしようかと考えています。
長年の習慣は、なかなか変えられないものですね。
<
算定基礎届について>
社員が受ける給与は、昇給や残業などにより
毎月少しずつ変動します。
社会保険の
定時決定とは、
事務作業の効率化を図って、4月、5月、6月の給与を
ベースにして1回のすべての
被保険者の
標準報酬月額の
見直しを行います。
会社は、「
算定基礎届」の用紙に各保険者の4月、5月、6月の給与を
提出します。
原則、7月1日現在の
被保険者が対象となります。
しかし、下記の人は、対象となりません。
・6月1日から7月1日までに
被保険者資格を取得した人
・6月30日までに
退職した人
・
随時改定または
育児休業等を終了した際の改定により、
7月から9月の間に
標準報酬月額の変更が予定されている人
<
算定基礎届の事務手続き>
1)4月~6月の給与の平均額を計算して、
これを
標準報酬月額にあてはめて、新しい
標準報酬月額を
社員ごとに決定します。
2)
通勤手当や
残業代などすべての給与が対象となります。
3)
賞与を年4回以上支払っているときは、7月1日前の1年間に
支払った
賞与の総額の12分の1を4月から6月の給与に加算して
計算します。
4)
通勤定期代は、各月の該当分を4月~6月の給与に加算します。
6か月定期を支給しているときは、6分の1の金額をそれぞれに
加算します。
5)給与の支払い
基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は
非該当として、計算上除きます。
6)支払い
基礎日数は、
月給制の場合は、暦の日数となります。
(4月=30日 5月=31日 6月=30日)ただし、
月給制で
前月分を翌月に支払っている場合は、
(4月=31日 5月=30日 6月=31日)
日給、時給者は、実際の
出勤日数です。
日給者の場合、17日未満の
出勤日数になることがあるので
注意が必要です。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
=========================================
中小企業戦略【総務の知恵】 2012.6.14
算定基礎届について vol.254
===========================================
なかはしです。日に日に夏らしくなって、
汗ばむ日が多くなりました。
今年こそは、クールビズにしようかと考えています。
長年の習慣は、なかなか変えられないものですね。
<算定基礎届について>
社員が受ける給与は、昇給や残業などにより
毎月少しずつ変動します。社会保険の定時決定とは、
事務作業の効率化を図って、4月、5月、6月の給与を
ベースにして1回のすべての被保険者の標準報酬月額の
見直しを行います。
会社は、「算定基礎届」の用紙に各保険者の4月、5月、6月の給与を
提出します。
原則、7月1日現在の被保険者が対象となります。
しかし、下記の人は、対象となりません。
・6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人
・6月30日までに退職した人
・随時改定または育児休業等を終了した際の改定により、
7月から9月の間に標準報酬月額の変更が予定されている人
<算定基礎届の事務手続き>
1)4月~6月の給与の平均額を計算して、
これを標準報酬月額にあてはめて、新しい標準報酬月額を
社員ごとに決定します。
2)通勤手当や残業代などすべての給与が対象となります。
3)賞与を年4回以上支払っているときは、7月1日前の1年間に
支払った賞与の総額の12分の1を4月から6月の給与に加算して
計算します。
4)通勤定期代は、各月の該当分を4月~6月の給与に加算します。
6か月定期を支給しているときは、6分の1の金額をそれぞれに
加算します。
5)給与の支払い基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は
非該当として、計算上除きます。
6)支払い基礎日数は、月給制の場合は、暦の日数となります。
(4月=30日 5月=31日 6月=30日)ただし、月給制で
前月分を翌月に支払っている場合は、
(4月=31日 5月=30日 6月=31日)
日給、時給者は、実際の出勤日数です。
日給者の場合、17日未満の出勤日数になることがあるので
注意が必要です。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★