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“会社法”等のポイント(144)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第199号/2012/6/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(144)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 暑さだけでなく、湿気とも戦いを迫られる梅雨の最中・・・
エアコンの使用を極力抑えつつ、クールビズ、スーパークールビズを超えた、
ウルトラクールビズで、日々立ち向かっています。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★平成24年度行政書士試験(11/11(日))の詳細は、
 7月第2週に公表される予定です。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/24-519c.html
★平成24年度宅地建物取引主任者試験(10/21(日))の願書の受付は、
 7/2(月)スタートです。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/24-eb70.html

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(144)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 現在は、期間限定で、「平成23年度行政書士試験問題」を題材としております。
 第4回は、「会社法上の公開会社剰余金配当」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

会社法上の公開会社剰余金配当に関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(法令ー第40問)。
1.剰余金配当は、確定した計算書類およびこれに準ずる計算書類を基礎に、
  同一事業年度内に何度でも行うことができる。
 □正解: 〇
 □解説
  剰余金配当について、
  実施回数の制限規定は、法定されていません(会社法453条以下参照)。

2.剰余金配当について、
  株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、
  株主平等原則に反して許されない。
 □正解: 〇
 □解説
  公開会社会社法2条5号)である株式会社については、
  公開会社でない株式会社と異なり、
  株主平等原則の例外(同法109条1項・2項、105条1項各号)は、
  規定されていません。

3.委員会設置会社は、
  株主総会の承認に代えて、取締役会剰余金配当を決定することができる旨
  の定款の定めを置くことができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法327条5項、459条1項4号の各規定に沿った記述です。

4.配当される財産は金銭に限定されないが、
  現物でのみ配当する場合には、株主総会特別決議が必要である。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法454条4項、309条2項10号の各規定に沿った記述です。

5.剰余金配当請求権は、
  株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、
  剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されない。
 □正解: ×
 □解説
  株主の有する権利のうち、
  株主に「剰余金配当請求権」のみを付与しない旨の定款の定め
  を置くことは許容されます(会社法105条1項1号・2号、2項参照)。

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 3.編集後記
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★本号は、いかがでしたか?
 次号(発行日未定)から、内容を全面的にリニューアルする予定です。
 詳細は、号外にてお知らせしますので、今後ともよろしくお願い致します。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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