2012年6月18日号
◆得意先に対して
債権放棄した場合、
貸倒損失を計上できるか?
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
税理士三村恵子の商売繁盛!! 2012年6月18日号
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
★今日のトピック
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◆得意先に対して
債権放棄した場合、
貸倒損失を計上できるか?
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税理士の三村です。こんにちは
梅雨入りは入梅とも言いますが、この季節は梅の実が熟すからでしょうか?
夏の始まりでもあるんですよね。
季節の変わり目ですので、体調にはお気をつけくださいね。
それでは、今回のトピックです。
社長 : 昨年あたりから得意先の業績が悪化して、弁護士も入って私的整理を
進めていたらしいのですが、このたびうちの
売掛金についても1000のうち400
について
債権放棄することにしました。
この
債権放棄した400は
貸倒損失として
損金算入できるのですか?
税理士 :
債権放棄すれば無条件に
貸倒損失が認められる訳ではありません。
○
債務者の
債務超過の状態が相当な期間に渡って継続している
○その
債権の
弁済を受けることができないと認められる
○
債務者に対して書面により
債権放棄を行う
このような場合に、
貸倒損失が認められます。上記の要件を満たしており、
かつ400という金額が合理的であれば、認められます。
社長 :
債務超過が相当期間続いている、というのはどのくらいの期間なん
ですか?
税理士 : 相当期間というのは、
債権回収のためのあらゆる努力を行い、
回収が困難であると判断する期間を意味しています。
ですので回収努力の期間とこれ以上回収が困難と判断する期間はケースに
よって異なり、ケースに応じて考えることになりますが、少なくとも1年以上、
3~5年とする解説書もあります。
社長 : 回収の努力って、具体的にはどんなことですか?
税理士 : 例えば、
○書面で
債権の督促をする
○
債務者や
保証人から追加
担保や追加保証をとる。
○商品を引き上げる
○
担保物や人的保証がある場合は処分等行う。
○法的手続きの利用を検討する。
○弁護士に取立てを
委任する。
などです。
また、
債権放棄についても証明する必要があるので、
内容証明郵便等を
利用します。これは、相手方に届いて初めて効力を有するので、
決算期末
近くである場合には時間の余裕を持って行いましょう。
社長 : え~ 半分も回収できないのにそんなに手間隙かけないといけない
んですか?
税理士 : そうなんです。ただし、この
債権回収については、
債務者側の事
情も考慮するという初の判決が示されたのが、有名な興銀事件です。
興銀が、住専に対して有する
債権を放棄したのですが、これを課税庁が
否認し、裁判となりました。
東京地裁は納税者勝訴としましたが、
控訴審で東京高裁が納税者敗訴
とし、最高裁で再び納税者勝訴として決着した事件です。
最高裁判決では、「金銭
債権の全額が回収不能であることは客観的に
明らかでなければなければならないが、そのことは、
債務者の
資産状況、
支払能力等の
債務者側の事情のみならず、
債権回収に必要な労力、
債権額と取立
費用との比較衡量、
債権回収を強行することによって生
ずる他の
債権者とのあつれきなどによる経営的損失といった
債権者側の
事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断される
べきものである」と判示し、
債権者側の事情も考慮されることが初めて
示されたのです。
貸倒損失の計上については、かなり厳格に要件が決められていますので、
簡単には計上できません。
税理士としても非常に神経を使うところです。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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税理士の三村です。こんにちは
梅雨入りは入梅とも言いますが、この季節は梅の実が熟すからでしょうか?
夏の始まりでもあるんですよね。
季節の変わり目ですので、体調にはお気をつけくださいね。
それでは、今回のトピックです。
社長 : 昨年あたりから得意先の業績が悪化して、弁護士も入って私的整理を
進めていたらしいのですが、このたびうちの売掛金についても1000のうち400
について債権放棄することにしました。
この債権放棄した400は貸倒損失として損金算入できるのですか?
税理士 : 債権放棄すれば無条件に貸倒損失が認められる訳ではありません。
○債務者の債務超過の状態が相当な期間に渡って継続している
○その債権の弁済を受けることができないと認められる
○債務者に対して書面により債権放棄を行う
このような場合に、貸倒損失が認められます。上記の要件を満たしており、
かつ400という金額が合理的であれば、認められます。
社長 : 債務超過が相当期間続いている、というのはどのくらいの期間なん
ですか?
税理士 : 相当期間というのは、債権回収のためのあらゆる努力を行い、
回収が困難であると判断する期間を意味しています。
ですので回収努力の期間とこれ以上回収が困難と判断する期間はケースに
よって異なり、ケースに応じて考えることになりますが、少なくとも1年以上、
3~5年とする解説書もあります。
社長 : 回収の努力って、具体的にはどんなことですか?
税理士 : 例えば、
○書面で債権の督促をする
○債務者や保証人から追加担保や追加保証をとる。
○商品を引き上げる
○担保物や人的保証がある場合は処分等行う。
○法的手続きの利用を検討する。
○弁護士に取立てを委任する。
などです。
また、債権放棄についても証明する必要があるので、内容証明郵便等を
利用します。これは、相手方に届いて初めて効力を有するので、決算期末
近くである場合には時間の余裕を持って行いましょう。
社長 : え~ 半分も回収できないのにそんなに手間隙かけないといけない
んですか?
税理士 : そうなんです。ただし、この債権回収については、債務者側の事
情も考慮するという初の判決が示されたのが、有名な興銀事件です。
興銀が、住専に対して有する債権を放棄したのですが、これを課税庁が
否認し、裁判となりました。
東京地裁は納税者勝訴としましたが、控訴審で東京高裁が納税者敗訴
とし、最高裁で再び納税者勝訴として決着した事件です。
最高裁判決では、「金銭債権の全額が回収不能であることは客観的に
明らかでなければなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、
支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、
債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生
ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失といった債権者側の
事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断される
べきものである」と判示し、債権者側の事情も考慮されることが初めて
示されたのです。
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