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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.131
年末年始は、社長さんにとって、事務手続きが目白押しです。前々回は年末調
整をテーマにしましたが、今回は翌年1月31日が申告期限である
固定資産税を
取り上げたいと思います。
(なお、事務処理の都合上、市区町村によっては、申告期限より1週間から10
日程度前での提出をお願いしているようです。)
固定資産税とは、土地・家屋及び償却
資産に対してかかる税です。この固定資
産税のうち、土地・家屋については、毎年1月1日現在の
固定資産の所有者に対
して、市区町村がほぼ一方的にその
固定資産を評価して税額を計算して課税しま
す。ここでは納税者はその評価や計算を自ら行うことはありません。このような
納
税方式を賦課課
税方式といいます。このため、土地、家屋については、納税者
である社長さん自らが行う事務手続きはありません。(ただし、土地・家屋にか
かる
固定資産税は金額が多額になる場合が多いので、計算方法等を調べて、賦課
された税額が本当に正しい金額なのか調べる価値はあると思います。)
これに対して、社長さんが自ら納税額を計算して申告しなければならないもの
は
固定資産税のうちの償却
資産にかかるものとなります。このような納
税方式を
申告納
税方式といいます。そのため、
固定資産税のうち、社長さんの事務手続き
上避けては通れない償却
資産税部分について書いてみます。
「 償却
資産の種類 」
償却
資産の対象となる主な
資産は、構築物、機械および装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、工具・器具及び備品ですが、以下の点に注意してください。
・申告不必要な
資産
1、自動車税・
軽自動車税の課税対象となるもの
2、
無形固定資産(
特許権、電話加入権等)
3、
繰延資産
4、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却
資産で、
耐用年数が
1年未満、取得価額が10万円未満の償却
資産について、
税務会計上固定資
産として計上していないもの(一時に
損金算入しているものまたは必要
経費
としているもの。いわゆる少額
減価償却資産)
5、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却
資産で、取得価額が
20万円未満の償却
資産を、
税務会計上3年間で一括償却しているもの
・申告が必要な
資産
1、
福利厚生の用に供するもの
2、
建設仮勘定において経理されている
資産、簿外
資産及び償却済
資産であって
も、平成19年1月1日現在において事業の用に供しているもの
3、遊休または未稼働の償却
資産であっても、平成19年1月1日現在において
稼動可能な状態にあるもの
4、改良費(新たな
資産の取得とみなし本体と独立して取り扱います。)
5、家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却
資産として取り扱うもの
「 申告対象者 」
平成19年1月1日現在、市区町村内で事業を営んでいる方で事業の用に供す
ることができる
資産を所有している方、または市区町村内に事業用として貸付け
ている
資産を所有している方。
「 提出書類 」
・はじめて申告をされる方
1、償却
資産申告書
2、種類別明細書(増加
資産・全
資産用)
※ 該当する
資産がない場合は、申告書の備考欄「該当
資産はありません」に○
をして下さい。
・継続して申告をされる方
1、償却
資産申告書
2、種類別明細書(増加
資産・全
資産用)
3、種類別明細書(減少
資産)
※2、3は、増加
資産もしくは減少
資産があった方のみの提出となります。増
加・減少のなかった方、その他廃業・解散等の方は、償却
資産申告書右下「簡易
申告」欄の該当する番号を○で囲んで下さい。
「 免税点 」
課税標準となるべき償却
資産の合計額が150万円未満の場合は課税されませ
ん
※免税点未満と判断される場合も申告は必要なので注意してください。
その他、
地方税の規定により、課税標準の特例が適用され
固定資産税が軽減さ
れる
資産、
非課税となる
資産などがあります。また、無申告または虚偽の申告を
した場合には
地方税の規定により罰金を科せられることがあるのでご注意くださ
い。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
最近、格差社会という言葉をよく聞きますが、国連の研究機関が発表した調査
で世界の成人人口の2%が家計全体の「富」の半分以上を所有しているという報
告があり、地球規模で豊かさに偏りがある実態が浮き彫りになりました。世界が
100人の村だったらというような本があったと思いますが、その本の表現を借
りると、100人のうち2人が富の半分を所有していることになります。また、
100人のうち10人だと85%の富を所有しており、残り15%を90人で奪
い合っている構図になるそうです。この間某テレビ局でワーキング・プアという
特集をみて悲しい気分になりましたが、弱肉強食の世の中、
資産運用でも考えま
すか!?
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
発行責任者
株式会社経理処理サービス
発行人 スタッフ一同
メール解除は URL:
http://kss.bz
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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
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年末年始は、社長さんにとって、事務手続きが目白押しです。前々回は年末調
整をテーマにしましたが、今回は翌年1月31日が申告期限である固定資産税を
取り上げたいと思います。
(なお、事務処理の都合上、市区町村によっては、申告期限より1週間から10
日程度前での提出をお願いしているようです。)
固定資産税とは、土地・家屋及び償却資産に対してかかる税です。この固定資
産税のうち、土地・家屋については、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対
して、市区町村がほぼ一方的にその固定資産を評価して税額を計算して課税しま
す。ここでは納税者はその評価や計算を自ら行うことはありません。このような
納税方式を賦課課税方式といいます。このため、土地、家屋については、納税者
である社長さん自らが行う事務手続きはありません。(ただし、土地・家屋にか
かる固定資産税は金額が多額になる場合が多いので、計算方法等を調べて、賦課
された税額が本当に正しい金額なのか調べる価値はあると思います。)
これに対して、社長さんが自ら納税額を計算して申告しなければならないもの
は固定資産税のうちの償却資産にかかるものとなります。このような納税方式を
申告納税方式といいます。そのため、固定資産税のうち、社長さんの事務手続き
上避けては通れない償却資産税部分について書いてみます。
「 償却資産の種類 」
償却資産の対象となる主な資産は、構築物、機械および装置、船舶、航空機、
車両及び運搬具、工具・器具及び備品ですが、以下の点に注意してください。
・申告不必要な資産
1、自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
2、無形固定資産(特許権、電話加入権等)
3、繰延資産
4、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が
1年未満、取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資
産として計上していないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費
としているもの。いわゆる少額減価償却資産)
5、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、取得価額が
20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・申告が必要な資産
1、福利厚生の用に供するもの
2、建設仮勘定において経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であって
も、平成19年1月1日現在において事業の用に供しているもの
3、遊休または未稼働の償却資産であっても、平成19年1月1日現在において
稼動可能な状態にあるもの
4、改良費(新たな資産の取得とみなし本体と独立して取り扱います。)
5、家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
「 申告対象者 」
平成19年1月1日現在、市区町村内で事業を営んでいる方で事業の用に供す
ることができる資産を所有している方、または市区町村内に事業用として貸付け
ている資産を所有している方。
「 提出書類 」
・はじめて申告をされる方
1、償却資産申告書
2、種類別明細書(増加資産・全資産用)
※ 該当する資産がない場合は、申告書の備考欄「該当資産はありません」に○
をして下さい。
・継続して申告をされる方
1、償却資産申告書
2、種類別明細書(増加資産・全資産用)
3、種類別明細書(減少資産)
※2、3は、増加資産もしくは減少資産があった方のみの提出となります。増
加・減少のなかった方、その他廃業・解散等の方は、償却資産申告書右下「簡易
申告」欄の該当する番号を○で囲んで下さい。
「 免税点 」
課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されませ
ん
※免税点未満と判断される場合も申告は必要なので注意してください。
その他、地方税の規定により、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減さ
れる資産、非課税となる資産などがあります。また、無申告または虚偽の申告を
した場合には地方税の規定により罰金を科せられることがあるのでご注意くださ
い。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
最近、格差社会という言葉をよく聞きますが、国連の研究機関が発表した調査
で世界の成人人口の2%が家計全体の「富」の半分以上を所有しているという報
告があり、地球規模で豊かさに偏りがある実態が浮き彫りになりました。世界が
100人の村だったらというような本があったと思いますが、その本の表現を借
りると、100人のうち2人が富の半分を所有していることになります。また、
100人のうち10人だと85%の富を所有しており、残り15%を90人で奪
い合っている構図になるそうです。この間某テレビ局でワーキング・プアという
特集をみて悲しい気分になりましたが、弱肉強食の世の中、資産運用でも考えま
すか!?
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