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是正勧告(労働基準監督署)への対応

1、是正勧告とは?

是正勧告と聞いてあまりなじみがないかもしれません。

是正勧告とは、労働基準監督署による会社・病院・社会福祉法人など法人への立ち入り調査のことです。

ある日突然会社にやって来て、タイムカードや賃金台帳のチェックが行われ、調査後に「是正勧告」という紙を置いていきます。

「期限までに是正を行ってください。行われない場合には検察へ書類送検を行うこともあります」などと言って帰っていきます。

上の言葉にもありますように、是正勧告を甘く見ていると

 ・検察へ書類送検
 ・新聞・インターネットなどでプレス発表(社名が出ることもあります)

などが行われることがあります。

これらが行われると、経営に結構ダメージが蓄積されます。


2、是正勧告がなされる案件

最近では以下のような場合に、是正勧告がなされています。

以下の中でも未払残業代、業務上事故が起こった場合には、労基署は該当の労働者から詳しく話しを聞くので、悪質とされた場合には、是正勧告まで行くことが特に多いような気がしています。


 ・就業規則の未作成、労働基準監督署のへの未提出
 

 ・残業代時間外・休日労働への割増賃金)の未払い(サービス残業)


 ・法定労働時間変形労働時間制に関する違反、36協定未届


 ・雇入れ時の労働条件の書面による明示がなされていない


 ・賃金台帳労働者名簿への労働時間の未記入など


 ・定期健康診断の未実施、結果報告書の未提出


 ・衛生管理者労働安全衛生法第12条(衛生管理者))などが社内で任命されていない


 ・管理監督者の取扱いがおかしい
  法的には管理監督者ではないが、社内で「管理監督者」として扱い残業代も払っていない



3、是正勧告の対応

業務上事故はともかく、残業代は払う能力がないよという声がよくあります。

しかし日本の裁判は残業代の支払いに例外も認めてくれています。

言い方には少し御幣がありますが、ある意味で「残業代は支払っていないが、就業規則等で合法的に手当創設によって支払ったことにする」という方法です。

つまり、是正勧告は予防しようと思えば可能であり、しかもそうすることで現実に是正勧告を受けてもダメージが小さくなるという特徴があります。


4、是正勧告の実務について

是正勧告で重要なことは

 ・悪質と解釈されないように行政に対応する(できるだけ誠実に行政に対応する)

 ・緊密に行政と連絡をとりつつ、是正する

 ・あとあと行政に悪質な会社とマークされないように是正をしっかりと行う

などが特に重要です。

その他、実際の是正勧告の実務については、以下にも記載してありますので、参考になさってください。

みなさまの会社が、労働基準監督署の是正勧告によって、経営が揺らぐというようなことがないように願っております。

http://www.sraf.info/index.php?%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%8B%A7%E5%91%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96 

名無し

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