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70歳以上被用者該当・不該当届の提出は何のため?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

皆さん算定基礎届労働保険年度更新の事務は終わりましたか。

今回は厚生年金手続のおさらいとして「70歳以上被用者該当・非該当届」の提出
について取り上げます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

先日、ある会社の社長さんから次の質問がありました。

A社長:「先生、70歳以上被用者該当・不該当届というものは何のために提出する
のですか。」

私:「平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用され
る人に60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被
用者について届出が必要となりました。」

○70歳以上被用者とは次の方です。
70歳以上であって厚生年金保険適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者
が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。

(対象要件)
(ア)昭和12年4月2日以降に生まれた人
(イ)過去に厚生年金保険被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、
  同法第12条各号(適用除外)に定める者に該当しない人

「平たく言うと、60歳代後半以上の人が70歳を過ぎても、80歳を過ぎても厚生年金
に加入していて、労務の対価たる賃金を受けていれば年金額の減額の可能性がある
ということなんです。」

「70歳を過ぎてなお現役並みの賃金をいただけるのは恵まれている」と私のような
一般凡人は考えてしまいますが、元気なお年よりはたくさんいらっしゃいます。60
歳代前半の在職老齢年金と同様に勤労意欲を無くす可能性がありますね。」

A社長:「会社も本人も保険料を納付しているのに、いざ65歳になって受給しよう
とすると、在職中との理由でほとんど受給できないなんて年金の没収ではありませ
んか。裁判に訴えれば勝てるかもしれないですね。」

私:「そうですね。その可能性は無いとも言えませんね。この先の高齢化に即した
制度にして、価値のある高齢者をおおいに活用できる、働く意欲が生まれるものに
したいですね。」

とありきたりの回答をしてしまいました。

その方の標準報酬は、最高額をはるかに超えていますので「65歳を機に引退か無報
酬にするしかないのでしょうか」と嘆いておられました。

深く考えさせられた経験でした。

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