■Vol.250(通算489)/2012-7-16号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
労働組合法上の「
使用者」】
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労働組合法上の「
使用者」
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労働組合法7条は、
「
使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
として、次のような行為を禁止しています。これを
不当労働行為と
いいます。
(1)不利益取扱い
(a)正当な組合活動を理由とする不利益取扱い(1号)
(b)黄犬
契約
(
労働組合への不加入・脱退を
雇用条件とする
労働契約)(1号)
(c)報復的不利益取扱い(4号)
(2)
団体交渉拒否(2号)
(3)支配介入(3号)・
経費援助(3号)
そして、もし「
使用者」が禁止されている
不当労働行為を行った
場合には、
労働委員会に対して救済の申立をすることができます。
(27条)
しかし、
労働組合法は、この「
使用者」が何を意味するか定義して
くれていませんので、解釈するしかありません。
=============================================================
●
労働契約上の
雇用主
=============================================================
個人企業における
個人事業主、
法人企業における
法人など
労働契約
上の
雇用主(
労働契約の当事者である
使用者)が
労働組合法上の
「
使用者」に当たることは間違いありません。
=============================================================
●
労働組合法7条の趣旨に照らした拡張
=============================================================
最高裁判決は、
労働契約の一方当事者である
雇用主であるかどうか
を中心的な基準としつつも、
労働契約上の
雇用主に限定されるべき
ものではなく、
不当労働行為制度の趣旨・目的に照らして実質的に
判断されるべきものとして拡張を認めてきました。
【1】下請業者から派遣された社外工とその受入会社の関係
:油研工業事件(最高裁s51.5.6判決)
油圧器の製造販売を目的とする会社が、油圧装置の
設計図を
作成させるため、社外の設計
請負業者から長期にわたりその
従業員の派遣を受け、これをいわゆる社外工として会社の
作業場内で就労させている場合において、右
請負業者が
実質的に社外工の単なるグループにすぎないものであって
独立の
使用者としての実体を有せず、各社外工はそれぞれ
個人の技能、信用によって会社に受け入られているもので
あり、その勤務及び作業に関して専ら会社が自己の
従業員と
同様に指揮監督を行い、また、社外工の
賃金額についても
会社が実質的にこれを決定しているなどの事実関係があった
事例。
このような事実関係のもとにおいては、たとえ下請業者から派遣
された社外工らに受入会社の
就業規則が適用されていなくても、
両者の間には
労働組合法の適用を受けるべき
雇用関係が成立して
いたものとして、受入会社は社外工らとの関係において労組法7条
にいう
使用者にあたると解するのが相当である。
【2】キャバレーで演奏する楽団の楽団員とキャバレーを経営する
会社の関係
:阪神観光事件(最高裁s62.2.26判決)
飲食店営業を目的とする会社が、その経営するキャバレーに
おいてバンドマスターと数人の楽団員で構成される楽団に
長期間継続してダンス音楽等の演奏を行なわせている場合
において、バンドマスターも含め右楽団の楽団員が年間を
通じキャバレーに必要な楽団演奏者としてその営業組織に
組み入れられ、キャバレーの営業に合わせ、会社の指定
する時間にその包括的に指示する方法に従って演奏を行い、
会社からバンドマスターに一括して支払われる演奏料は、
各楽団員の楽団演奏という
労務提供の対価とみられるなどの
事実関係があった事例。
これらの諸点に照らせば、楽団員は対価を得てその演奏労働力を
会社の処分にゆだね、会社は演奏労働力に対する一般的な指揮命令の
権限を有していたものというべきである。そうすると、会社は、
楽団員に対する関係において
労働組合法7条にいう
使用者に当たると
解するのが相当である。
【3】下請会社から派遣された
従業員と派遣を受けている
事業主会社の関係
:朝日放送事件(最高裁h7.2.28判決)
事業主が
雇用主との間の
請負契約により派遣を受けている
労働者をその業務に従事させている場合において、
労働者が
従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、
作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、
労働者が
事業主の
従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて
事業主の指揮監督の下に置かれているなどの事実見解があった
事例。
労組法7条にいう「
使用者」の意義については、一般に
使用者とは
労働契約上の
雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる
一定の行為を
不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を
回復することを目的としていることにかんがみると、
雇用主以外の
事業主であっても、
雇用主から
労働者の派遣を受けて自己の業務に
従事させ、その
労働者の基本的な
労働条件等について、
雇用主と
部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定
することができる地位にある場合には、その限りにおいて、
右事業主は同条の「
使用者」に当たると解するのが相当である。
(弁護士 緒方義行
http://www、fuso-godo、jp/)
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■■■ 【労働組合法上の「使用者」】
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労働組合法上の「使用者」
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労働組合法7条は、
「使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
として、次のような行為を禁止しています。これを不当労働行為と
いいます。
(1)不利益取扱い
(a)正当な組合活動を理由とする不利益取扱い(1号)
(b)黄犬契約
(労働組合への不加入・脱退を雇用条件とする労働契約)(1号)
(c)報復的不利益取扱い(4号)
(2)団体交渉拒否(2号)
(3)支配介入(3号)・経費援助(3号)
そして、もし「使用者」が禁止されている不当労働行為を行った
場合には、労働委員会に対して救済の申立をすることができます。
(27条)
しかし、労働組合法は、この「使用者」が何を意味するか定義して
くれていませんので、解釈するしかありません。
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● 労働契約上の雇用主
=============================================================
個人企業における個人事業主、法人企業における法人など労働契約
上の雇用主(労働契約の当事者である使用者)が労働組合法上の
「使用者」に当たることは間違いありません。
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● 労働組合法7条の趣旨に照らした拡張
=============================================================
最高裁判決は、労働契約の一方当事者である雇用主であるかどうか
を中心的な基準としつつも、労働契約上の雇用主に限定されるべき
ものではなく、不当労働行為制度の趣旨・目的に照らして実質的に
判断されるべきものとして拡張を認めてきました。
【1】下請業者から派遣された社外工とその受入会社の関係
:油研工業事件(最高裁s51.5.6判決)
油圧器の製造販売を目的とする会社が、油圧装置の設計図を
作成させるため、社外の設計請負業者から長期にわたりその
従業員の派遣を受け、これをいわゆる社外工として会社の
作業場内で就労させている場合において、右請負業者が
実質的に社外工の単なるグループにすぎないものであって
独立の使用者としての実体を有せず、各社外工はそれぞれ
個人の技能、信用によって会社に受け入られているもので
あり、その勤務及び作業に関して専ら会社が自己の従業員と
同様に指揮監督を行い、また、社外工の賃金額についても
会社が実質的にこれを決定しているなどの事実関係があった
事例。
このような事実関係のもとにおいては、たとえ下請業者から派遣
された社外工らに受入会社の就業規則が適用されていなくても、
両者の間には労働組合法の適用を受けるべき雇用関係が成立して
いたものとして、受入会社は社外工らとの関係において労組法7条
にいう使用者にあたると解するのが相当である。
【2】キャバレーで演奏する楽団の楽団員とキャバレーを経営する
会社の関係
:阪神観光事件(最高裁s62.2.26判決)
飲食店営業を目的とする会社が、その経営するキャバレーに
おいてバンドマスターと数人の楽団員で構成される楽団に
長期間継続してダンス音楽等の演奏を行なわせている場合
において、バンドマスターも含め右楽団の楽団員が年間を
通じキャバレーに必要な楽団演奏者としてその営業組織に
組み入れられ、キャバレーの営業に合わせ、会社の指定
する時間にその包括的に指示する方法に従って演奏を行い、
会社からバンドマスターに一括して支払われる演奏料は、
各楽団員の楽団演奏という労務提供の対価とみられるなどの
事実関係があった事例。
これらの諸点に照らせば、楽団員は対価を得てその演奏労働力を
会社の処分にゆだね、会社は演奏労働力に対する一般的な指揮命令の
権限を有していたものというべきである。そうすると、会社は、
楽団員に対する関係において労働組合法7条にいう使用者に当たると
解するのが相当である。
【3】下請会社から派遣された従業員と派遣を受けている
事業主会社の関係
:朝日放送事件(最高裁h7.2.28判決)
事業主が雇用主との間の請負契約により派遣を受けている
労働者をその業務に従事させている場合において、労働者が
従事すべき業務の全般につき、作業日時、作業時間、作業場所、
作業内容等その細部に至るまで事業主が自ら決定し、労働者が
事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて
事業主の指揮監督の下に置かれているなどの事実見解があった
事例。
労組法7条にいう「使用者」の意義については、一般に使用者とは
労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる
一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を
回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の
事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に
従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と
部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定
することができる地位にある場合には、その限りにおいて、
右事業主は同条の「使用者」に当たると解するのが相当である。
(弁護士 緒方義行
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