━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012/07/16(第454号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は、海の日で休みなんですね。
前は20日頃だったような気がしますが、まだ梅雨も明けて
ないし、ちょっと早いような気はしますが。
でも、いい天気でどこか遊びに行きたくなるような感じです
ね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 愛ある
退職金の払い方?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●ここのところ、
退職金制度のお話をしています。
今日は、その最終回。
先日、ある勉強会で一緒の、生命保険のライフプランナー
の方とお話をしていました。
そこで、
退職金の話になり、彼が言うには、
「やはり養老保険を使うのが、一番愛のある
退職金の払い方
ができると思いますよ。」
ということを、話してくれました。
●愛ある払い方? ちょっとピンと来なかったのですが、
以下のようなことです。
社員の
退職金用に、養老保険に入る時は、通常、次のような
契約形態になります。
・
契約者 :
法人
・
被保険者: 社員
・満期保険金の受取人:
法人
・死亡保険金の受取人: 社員の遺族
社員全員加入を条件に、
保険料は、1/2
損金、1/2
資産
計上、という処理になります。
役員も入ることも可能です。
●
死亡退職などは、滅多にないでしょうから、通常の
退職金
に活用するには、満期保険金か、
解約返戻金を原資にする
ことになります。
これらはいずれも会社が、受取人になります。
会社が一旦、受け取って、その上で、
退職金規定や功労など
を加味して、会社から
退職金を本人に払ってあげることが
できます。
●当たり前と言えば、当たり前のことかも知れませんが、
「本当に今まで
ご苦労様、ありがとう。」という気持ちを込め
て、
退職金を会社が直接払ってあげられる、ということが、
愛ある
退職金の払い方ではないか、ということを、
ライフプランナーの彼は、しみじみ語っていました。
なるほど...確かにそうだな、と思います。
●
退職金制度だったら、中退金が、払う時には
全額損金で、
支払いは、機構からするので、会社が厳しくてもきちんと
払えるので、いいですよ...
ということを、よく言ってきましたが、
確かに、毎月の掛金を払ったら、もう終わり、
退職金の
ことは考えなくていい。
というのは、なんか義務を果たせばいい、というような
考えで、本当に社員のことを考えているのだろうか、
という気もします。
ちょっと反省ですね。
●とは言え、中退金のいいところもある。
養老保険のいいところもある。
それらをよくわかった上で、どのように活用していくか
ですね。
それを社員のこと、税制のこと、資金繰りのこと、などを
全部勘案して、どう制度設計していくか、ですね。
改めて、いろいろな考えがあるんだなと思いました。
━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
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●今後、増税が避けられない
相続税。都内で土地を持っていれば
かなりの確率で
相続税がかかってくる可能性があります。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」
になるために、財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
週末から、高1の娘はザルツブルグの方に、バイオリンのサマー
セミナーに旅立ちました。妻も当然のようにくっついて行きまし
たので、目下独身生活になりました。この2週間くらい独身生活
を謳歌しようと思いますが、何日かすると結構寂しくなるもん
なんですね。是非、ご用?のある方、お誘いください。(笑)
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ね。
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以下のようなことです。
社員の退職金用に、養老保険に入る時は、通常、次のような
契約形態になります。
・契約者 : 法人
・被保険者: 社員
・満期保険金の受取人: 法人
・死亡保険金の受取人: 社員の遺族
社員全員加入を条件に、保険料は、1/2損金、1/2資産
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ライフプランナーの彼は、しみじみ語っていました。
なるほど...確かにそうだな、と思います。
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支払いは、機構からするので、会社が厳しくてもきちんと
払えるので、いいですよ...
ということを、よく言ってきましたが、
確かに、毎月の掛金を払ったら、もう終わり、退職金の
ことは考えなくていい。
というのは、なんか義務を果たせばいい、というような
考えで、本当に社員のことを考えているのだろうか、
という気もします。
ちょっと反省ですね。
●とは言え、中退金のいいところもある。
養老保険のいいところもある。
それらをよくわかった上で、どのように活用していくか
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