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「山林所得」について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年7月19日   Vol.112  
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こんにちは。

東京事務所の姜(キョウ)です。

今回のメルマガを担当させていただきます。
皆様、宜しくお願い致します。


前回まで実践的かつ短期的な節税対策を紹介させて頂きましたが今回は趣向
を変えて少し長期的な節税対策を紹介させて頂きたいと思います。

今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第4章 確定申告での注意点と対策
」に記載されている項目です。

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今回は「山林所得」についてです。
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所得税は各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計
算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。
しかし、一定の所得についてはその性質上他の所得金額と合算して計算して
しまうと実情にそぐわない大きな税負担が発生してしまうことから「分離課
税制度」というものが存在します。


今回紹介する「山林所得」も分離課税により所得税を計算しますが、それ以外
に色々な「優遇規定」が存在します。
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           お┃知┃ら┃せ┃
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さて、実際の山林所得の計算方法は下記の算式の通りです。

  山林所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額


 ここで第1の優遇規定として「特別控除額(50万円か「収入金額」-「必要経
 費」のいずれか少ない金額)」があります。

 事業所得や不動産所得で青色申告の承認を受けた際に適用を受けることが
 出来る「青色申告特別控除」が最大で65万円(複式簿記により記帳を行わな
 ければならない等の要件有り)ですのでそれと比較してもかなりの優遇規
 定となっています(ちなみにもし山林所得がマイナスとなった場合には他
 の所得と通算することが可能です)。

次に上記の計算式により計算した山林所得に税率を乗じて税額を計算するの
ですが、ここでも他の所得には無い優遇措置「5分5乗方式」が存在します。

  課税山林所得金額×1/5×税率×5

 所得税の計算では所得が増えるにつれて税率が増加する「超過累進税率」が
 採用されていますが、山林所得に対する税額を計算する場合、上記算式の
 様に一旦所得を1/5にして税額を計算、計算した税額を5倍して納税額を算
 出します。

 文章だけで見ますと正直わかり辛いと思いますので、具体的に所得が800
 万円発生したと仮定して税額を計算してみます。

  事業所得等の場合
  8,000,000円×23%-636,000円=1,204,000円

  山林所得の場合
  8,000,000円×1/5×5%×5 = 400,000円
  

いかがでしょうか。
所得の種類が違うだけで納税額が3倍以上も違ってきます。



このように他の所得と比較してかなり優遇(他にも優遇規定は存在します)
されている山林所得ですが、適用を受けるためには一定の要件をクリアす
る必要があります。

 1.山林を取得して5年超経過していること(5年以内の場合は事業所得
  は雑所得として計算。ただし、相続等により取得した場合には被相続
  の所有期間も含むことが出来る)。

 2.山林を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は山林を伐採しない
  で譲渡(山ごと譲渡した場合の山林部分)したことにより生ずる所得で
  あること。


以上となります。



いかがでしたでしょうか。
山林を所有していない限り日常生活ではあまり関わりの無い山林所得です
が、都会を離れて自然の中で生活を行いたいと思われている方は意外と多
いのではないでしょうか。
そういった方々が将来林業を行うきっかけとしてこの記事が少しでもお役
に立てれば幸いです。
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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