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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『飲酒運転』で
休日に事故を起こした社員がいます。どのように処分すればよいでしょうか?
========
A.
休日であれば、本来プライベートの時間ですから、会社が処分や
解雇を行うことはできません。
しかし、一定の処分を行うことで、けじめがつき、本人も戻ってきやすくなって、結果として社内の秩序が保たれるということも、また事実です
---------------
理屈の世界では、飲酒運転で事故を起こしたとしても、
休日や
通勤途中であれば、私的な時間によるものですので、会社が
懲戒処分や
解雇を行うことはできません。
しかし、減給や降格といった
雇用関係を継続する中における処分は、実務では行われており、これでうまくいっている会社も多いというのが、現実であったりします。
処分を行った方が事故を起こした本人も、会社に戻りやすいとも言えます。
懲戒の程度は、飲酒量、事故が報道されたかどうか、事故の程度、反省態度、これまでの
勤務態度や貢献度、上司の評価などを総合的に考慮して決定することになります。
そして、事故の被害者が死亡するなどして、逮捕、拘留されている場合は、長期に仕事ができない可能性があれば、当面、
労務提供を提供することができないことを理由として
解雇を検討する場合もあります。
しかし、
就業規則に「
刑事事件で逮捕・拘留されている間は
休職とする」といった、いわゆる
起訴休職のような規定があると、一定期間は
解雇できないことになりますので、よく注意してくださいね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
労働基準監督署対策
委員会http://sr-waki.com/roukisho
問題社員対応相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一社労士事務所(
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Q.『飲酒運転』で休日に事故を起こした社員がいます。どのように処分すればよいでしょうか?
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A.休日であれば、本来プライベートの時間ですから、会社が処分や解雇を行うことはできません。
しかし、一定の処分を行うことで、けじめがつき、本人も戻ってきやすくなって、結果として社内の秩序が保たれるということも、また事実です
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理屈の世界では、飲酒運転で事故を起こしたとしても、休日や通勤途中であれば、私的な時間によるものですので、会社が懲戒処分や解雇を行うことはできません。
しかし、減給や降格といった雇用関係を継続する中における処分は、実務では行われており、これでうまくいっている会社も多いというのが、現実であったりします。
処分を行った方が事故を起こした本人も、会社に戻りやすいとも言えます。
懲戒の程度は、飲酒量、事故が報道されたかどうか、事故の程度、反省態度、これまでの勤務態度や貢献度、上司の評価などを総合的に考慮して決定することになります。
そして、事故の被害者が死亡するなどして、逮捕、拘留されている場合は、長期に仕事ができない可能性があれば、当面、労務提供を提供することができないことを理由として解雇を検討する場合もあります。
しかし、就業規則に「刑事事件で逮捕・拘留されている間は休職とする」といった、いわゆる起訴休職のような規定があると、一定期間は解雇できないことになりますので、よく注意してくださいね。
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脇淳一社労士事務所
特定社会保険労務士 脇 淳一
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