○●○●<Coach.76>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月19日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
先週のニュースになりますが、松坂大輔選手がボストンレッド
ソックスと
契約をいたしましたね。
契約金額は6年総額5,200万
ドル(約61億3,600万円)と報道されております。
私のようなサラリーマンには想像を超える金額です。
松坂選手の入団会見の中で
「メジャーは夢じゃなく目標。信じてやってきたから今ここにいる」
と話していました。
私たちそれぞれ自分自身の「夢」を持っていると思います。
そして、「目標」も持っていると思います。
社労士だけにスポットを当てると、まずは来年の本試験に「合格」
するというのが目標だと思います。
松坂選手の言葉を借りるとすれば、
「自分は来年の本試験に『合格』すると信じてやって行く」
事だと思います。
目標に達するためには毎日少しずつでもいいので、しっかりと学習を
続けて行きましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
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1.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください
http://www.lscoach.co.jp/
※1月6日 東京で説明会を開催します。
時間:午後14時~15時30分
・当塾のコンセプト ・1月からの勉強方法等をお話します。
場所:秋葉原庁舎第4会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
参加ご希望の方は
03-3835-1690 or
info@lscoach.cojp
までご予約下さい。よろしくお願い致します。
※体験受講も受けつけています(事前にご予約お願いします。)。
2.過去問チャレンジQ&Aの労基法・安衛法・労災法ができました。
平成12年~18年までの一問一答式問題集(263ページ)販売中
代金は2000円(
消費税・送料別)となります。
その他、講座等すべてのお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
3.「女性弁護士と
社会保険労務士による女性のための
離婚セミナー」
のご案内
今、話題の「熟年
離婚」
難しいと思われがちの「
離婚の手続き」「
財産分与」
「年金分割のしくみ」「年金情報の取り方」について、女性弁護士
と
社会保険労務士がわかりやすく説明します。
日時 平成18年12月21日(木)午後1時30分から午後4時30分
会場 トーコーシティホテル梅田
講師 三宅 恵子(
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー)
一澤 昌子(弁護士)
定員 35名
参加費 3,000円(税込み、コーヒー付き)
申込方法 事前に電話にてご予約ください
06-6364-3022(はぐくむ法律事務所)
はぐくむ法律事務所 日本実業出版社のホームページ
からセミナー案内をご覧いただくことができます。
http://www.hagukumu.jp/semina.htm
http://www.njg.co.jp/kensaku_shousai.php?isbn=ISBN4-534-04155-1
よろしくお願いいたします。
[1]☆
労働保険徴収法5択問題!
[2]☆
労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]★恵子先生の「走れ!
社労士」
[5]編集後記
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▼[1] ☆
労働保険徴収法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 継続事業の一括ができる事業は、一元
適用事業であって
労災保険
及び
雇用保険に係る保険関係が成立しているものに限られる。
B 一般保険料の額は、原則として、
賃金総額に保険料率を乗じて得
た額であるが、
労災保険に係る保険関係が成立している数次の請
負による事業であって
賃金総額を正確に
算定することが困難なも
のについては、
請負金額に、
事業の種類に応じ厚生労働省令で定
める率(
労務費率)を乗じて得た額が
賃金総額とされる。
C
労災保険率は、政令で定めるところにより、
労災保険法の適用を
受けるすべての事業の過去3年間の
業務災害及び
通勤災害に係る
災害率並びに
二次健康診断等給付に要した
費用の額、労働福祉事
業として行う
事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労
働大臣が定める。
D
有期事業にメリット制が適用される場合、確定保険料から非業務
災害率に応ずる部分の額を減じた額について、引き上げ、又は引
き下げられる額は、最大で100分の40である。
E 第一種特別加入保険料率は、一般保険料に係る
労災保険率と同一
の率から
労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の
二次健康診断等給付に要した
費用の額を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率であるが、第二種特別加入保険料率と第三種
特別加入保険料率は、別途、それぞれごとに事業又は作業の種類
に応じて何段階かの料率が定められている。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 設問の事業のほか、「
労災保険に係る保険関係が成立して
いる事業のうち二元
適用事業」、「
雇用保険に係る保険関
係が成立している事業のうち二元
適用事業」も、継続事業
の一括の対象とされる。
(徴収則第10条第1項)。
B × 「数次の
請負による事業」ではなく「
請負による建設の事業」
である。
(徴収法第11条第3項、徴収則第12条第1号、第13条)
C ○ 正しい(徴収法第12条第2項)。
D × 立木の伐採に係る
有期事業の場合は100分の35である。
(徴収法第12条第3項、徴収則第20条、別表第3)。
E × 第三種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわ
らず、一律に1,000分の5と定められている。
(徴収法第13条、第14条、第14条の2、徴収則第21条の2、
第23条、第23条の3)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★恵子先生の「走れ!
社労士」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさん、こんにちは。
すっかり寒くなり師走に突入してしまいましたね。
月並みですが、本当に一年がアッという間に過ぎてしまいました。
私にとってこの一年は勉強になった一年でした。
みなさんはどんな一年でしたか?
☆☆勉強になりました
「勉強になった」とは、
まさに自分自身が
人事・
労務の壁にぶちあたり続けた年だったからです。
日頃、中小企業の社長のかたがたから悩みを相談され、
それに対して法律やら常識やら単なる独断やらでお応えしている
にも関わらず、自分自身も
人事に悩まされ続けました。
よく国家資格のランク付けを見ると、
社労士は悲しいかな結構下の方に
位置していると思います。
しかし、実際の
社労士の仕事は、「ひと」にまつわる事であり、
お金なんかとは比べ物にならないほど難しい業務だとつくづく痛感する
このごろです。
◇◇何事も経験ですね
私もまだまだ経営者とは言い難いレベルではありますが、
でも少しだけ今年一年苦労をしたおかげで、顧問先の社長たちの抱える
悩みや中小企業の
人事の問題に対して、単なる机上の空論ではなく、
ちょっとだけ本当に心の中が感じられるようになった気がします。
「何事も経験」とはよく言ったもので、自分が実際に体験し苦労を
しないとホントのところは分からないものだと思います。
そういう意味では、苦労も体験して経験に結び付けられれば
それはそれでGOODだったんだと思いました。
このメルマガを読んでらっしゃる方は
社労士を目指している方、
または
社労士さん、などなど何らかの形で
社労士という仕事と
関わってらっしゃる方だと思います。
普通はいきなり経営者になって
人を雇うなんて無理だとは思いますが、
この仕事をするには、「ひと」の事をよ~~く理解するって言うのかな、
「ひと」を好きでいないといけないのかな。
ともかく勉強して試験に合格するだけでは、「
人事・
労務のプロ」には
なれないと思います。
△▽良いお年を
人って難しい、だから面白い!いろんな人がいますものね。
私はよく、「先生の趣味って何ですか?」と聞かれると、
「芸術鑑賞やヨガや映画観たり・・・」と平凡なお答えをするのですが、
本当は「人間ウォッチング」なんですよね~。
みなさんもちょっとだけ注意深く周りの人を見てください。
そしていろんな想像をしてみてください。
この「いろんな」っていうのはお任せします♪
その際、くれぐれも一人でむふふ、とか笑わないで下さいね。
気持ち悪いです。
それでは良いお年を。また来年お会いしましょう。
風邪には気をつけて下さいね。
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
恵子先生の趣味は実は「人間ウォッチング」と書いてありましたね。
実は私も「人間ウォッチング」が結構好きです。
電車の中、人と待ち合わせをしている時、目の前を通り過ぎる人。
そんな人を見ているのが好きです。
年末のこの時期、沢山の人が忙しそうに街を走ってますよね。
皆さんもこの時期、仕事に忘年会にとお忙しい中でさらに、勉強も
しなくてはいけません。
体調管理には十分気をつけてくださいね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年12月19日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
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松坂選手の入団会見の中で
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と話していました。
私たちそれぞれ自分自身の「夢」を持っていると思います。
そして、「目標」も持っていると思います。
社労士だけにスポットを当てると、まずは来年の本試験に「合格」
するというのが目標だと思います。
松坂選手の言葉を借りるとすれば、
「自分は来年の本試験に『合格』すると信じてやって行く」
事だと思います。
目標に達するためには毎日少しずつでもいいので、しっかりと学習を
続けて行きましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
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1.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください
http://www.lscoach.co.jp/
※1月6日 東京で説明会を開催します。
時間:午後14時~15時30分
・当塾のコンセプト ・1月からの勉強方法等をお話します。
場所:秋葉原庁舎第4会議室
東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
参加ご希望の方は
03-3835-1690 or
info@lscoach.cojp
までご予約下さい。よろしくお願い致します。
※体験受講も受けつけています(事前にご予約お願いします。)。
2.過去問チャレンジQ&Aの労基法・安衛法・労災法ができました。
平成12年~18年までの一問一答式問題集(263ページ)販売中
代金は2000円(消費税・送料別)となります。
その他、講座等すべてのお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
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3.「女性弁護士と社会保険労務士による女性のための離婚セミナー」
のご案内
今、話題の「熟年離婚」
難しいと思われがちの「離婚の手続き」「財産分与」
「年金分割のしくみ」「年金情報の取り方」について、女性弁護士
と社会保険労務士がわかりやすく説明します。
日時 平成18年12月21日(木)午後1時30分から午後4時30分
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講師 三宅 恵子(社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー)
一澤 昌子(弁護士)
定員 35名
参加費 3,000円(税込み、コーヒー付き)
申込方法 事前に電話にてご予約ください
06-6364-3022(はぐくむ法律事務所)
はぐくむ法律事務所 日本実業出版社のホームページ
からセミナー案内をご覧いただくことができます。
http://www.hagukumu.jp/semina.htm
http://www.njg.co.jp/kensaku_shousai.php?isbn=ISBN4-534-04155-1
よろしくお願いいたします。
[1]☆ 労働保険徴収法5択問題!
[2]☆ 労働保険徴収法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]★恵子先生の「走れ!社労士」
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 労働保険徴収法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 労働保険徴収法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 継続事業の一括ができる事業は、一元適用事業であって労災保険
及び雇用保険に係る保険関係が成立しているものに限られる。
B 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得
た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請
負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なも
のについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定
める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。
C 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る
災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事
業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労
働大臣が定める。
D 有期事業にメリット制が適用される場合、確定保険料から非業務
災害率に応ずる部分の額を減じた額について、引き上げ、又は引
き下げられる額は、最大で100分の40である。
E 第一種特別加入保険料率は、一般保険料に係る労災保険率と同一
の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率であるが、第二種特別加入保険料率と第三種
特別加入保険料率は、別途、それぞれごとに事業又は作業の種類
に応じて何段階かの料率が定められている。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 設問の事業のほか、「労災保険に係る保険関係が成立して
いる事業のうち二元適用事業」、「雇用保険に係る保険関
係が成立している事業のうち二元適用事業」も、継続事業
の一括の対象とされる。
(徴収則第10条第1項)。
B × 「数次の請負による事業」ではなく「請負による建設の事業」
である。
(徴収法第11条第3項、徴収則第12条第1号、第13条)
C ○ 正しい(徴収法第12条第2項)。
D × 立木の伐採に係る有期事業の場合は100分の35である。
(徴収法第12条第3項、徴収則第20条、別表第3)。
E × 第三種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわ
らず、一律に1,000分の5と定められている。
(徴収法第13条、第14条、第14条の2、徴収則第21条の2、
第23条、第23条の3)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★恵子先生の「走れ!社労士」
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社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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http://www.lscoach.co.jp/
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