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月給者の欠勤控除はどうしたらよいのか?

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/8/1--第87号 発行:621部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
月給者の賃金控除のポイント)
1.月給者の欠勤控除はどうしたらよいのか?
2. 1日あたりの賃金の決め方をどうするか?
3. おすすめする欠勤控除の方法とは?
4. 熱中症予防のためのチェックリスト


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1.月給者の欠勤控除はどうしたらよいのか?
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1日や2日間、風邪で休んだとしても、有給休暇として取り扱うのが
一般的だと思います。

入院などで少し長く休まなければならなくなったときには、どうするか?

健康保険傷病手当金制度があるので、欠勤控除をした給与を支払うことが
多いですよね。

ところが、月単位で給与を支払っている場合、1日あたりの給与がいくらに
なるのか、いまいちはっきりしません。

それはなぜでしょうか?

月によって所定労働日数が違うからです。

ノーワークノーペイの月給制にしているとしても、欠勤控除について
しっかりとした規定がない場合、いざ欠勤控除を行うにしても、
どうしたらよいかわからない、という事態になってしまいます。



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2.1日あたりの賃金の決め方をどうするか?
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次の3パターンが考えられます。

(1)年間平均の月所定労働日数で計算する

 年間休日105日の場合、年間労働日数の260日を12で割ると、1ヵ月平均の
 労働日数が算出できます。

   → 260÷12=21.666日 になります。

 ●メリット
  1日の単価が一定で合理的である。
 ●デメリット
  例えば、23日が所定労働日数の月の場合で、22日間欠勤したとき、
  1日勤務したのに1ヵ月分の給与の全額が控除されてしまう、という
  ような不合理な事態が発生してしまいます。


(2)その月(給与計算期間)の所定労働日数で計算する

 ●メリット
  (1)のようなデメリットは発生しません。
 ●デメリット
  欠勤1日あたりの賃金単価が毎月変動することになります。


(3)その月の暦の日数で計算する

 ●メリット
  (1)のようなデメリットは発生しません。
 ●デメリット
  欠勤1日あたりの賃金単価が毎月変動することになります。



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3.おすすめする欠勤控除の方法とは?
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おすすめする欠勤控除の方法とは・・・

欠勤日数が3日以下と4日以上でやり方を変えるのです。


 ・3日以下の欠勤 ⇒ 月額賃金-(1日あたりの賃金×欠勤日数)
 ・4日以上の欠勤 ⇒ 1日あたりの賃金×出勤日数

 ※1日あたりの賃金=月額賃金÷年間平均の月所定労働日数



賃金控除の計算と割増賃金の計算の違いに注意しよう

割増賃金の計算をするときの1時間あたりの賃金の出し方については
労働基準法で定められています。

割増賃金の計算のときも通常の労働時間の1時間分の賃金額を出すことが
必要になります。その際、次の賃金は算入する必要はありません。

 ・家族手当、・通勤手当、・別居手当、・子女教育手当、
 ・住宅手当費用に応じて支払われるものに限る)、
 ・臨時の賃金、・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

また、月額賃金から時間単価を出すとき、月によって所定労働時間数が
異なる場合には、月平均所定労働時間数で除すと規定されています。



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4.熱中症予防のためのチェックリスト
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今年の夏は2010年のような記録的猛暑にはならないようですが、それでも
例年並みかそれ以上の暑さになると予想されています。

特に今年は昨年に引き続き、節電の夏となりますので、熱中症予防の重要性が
高まっています。


熱中症予防のためのチェックリストを掲載しています。
ぜひ、活用ください!

↓旬の特集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

いよいよオリンピックが始まりましたので、夜更かしで寝不足の方も
多いのではないでしょうか?

柔道の松本選手には感動しました!攻める気持ちがテレビ画面からも伝わって
きました。「前へ」の気持ちは仕事をするうえでも大切にしていきたいですね。

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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